一件目では、車をコンクリートブロック壁に衝突させて交通事故に見せかけた。二件目では、妻の遺体を子どもたちとともに岸壁まで運び、海での事故を装った。広島で起きた二つの殺人は、どちらも死亡後の状況を事故に見せる工作を伴っていた。
被告人となった大山清隆は、養父と妻を殺害したとして死刑判決を受け、2011年6月7日に最高裁第三小法廷が上告を棄却した。だが、二つの殺人を同じ「保険金目的」でまとめると、事件の重要な違いが見えなくなる。最高裁が認定した養父殺害の目的と、妻殺害に至った理由は同じではなかった。
| 事件 | 広島連続保険金殺人事件 |
| 主な事件発生 | 1998年10月/2000年3月1日 |
| 被告人 | 大山清隆 |
| 被害者 | 養父、妻 |
| 主な罪名 | 殺人、詐欺、死体遺棄、窃盗、有印私文書偽造・同行使など |
| 一審 | 2005年4月27日 広島地裁・死刑 |
| 控訴審 | 2007年10月16日 広島高裁・控訴棄却 |
| 上告審 | 2011年6月7日 最高裁第三小法廷・上告棄却 |
| 法的状態 | 死刑確定 |
二つの殺人は、同じ「保険金目的」ではなかった
最高裁判決は、養父殺害について、大山が清算人を務め、債務の連帯保証人にもなっていた会社の清算方針をめぐって養父と対立していたと認定した。大山は会社の実権を養父から奪い、さらに養父にかけられた生命保険金を詐取する目的を持ったとされた。
これに対し、妻殺害の直接の動機として判決が挙げたのは、保険金そのものではない。養父死亡後に得た保険金は第三者の手に渡り、大山の手元に残らなかった。それでも大山は妻に対し、金を取り戻せるなどと説明し続けた。嘘が発覚すれば妻が愛想を尽かして自分のもとを去ると恐れ、殺害を決意したという認定だった。妻の死亡後には生命保険金をだまし取っているが、殺害を決めた過程は養父の事件とは異なる。
養父を夜間に呼び出し、交通事故死を装う
養父の事件では、人気のない場所へ夜間に呼び出し、頭部を鉄アレイで殴打した。最高裁判決によれば、それだけでは死亡しなかったため、大山は病院へ連れて行くなどと告げて養父を車に乗せ、自ら運転してコンクリートブロック壁へ衝突させた。死亡を交通事故によるものに見せかける工作だった。
その後、大山は生命保険会社から多額の保険金をだまし取った。一審から上告審までの量刑判断では、会社の清算をめぐる対立だけでなく、保険金詐取を目的に含む計画的犯行である点が重く見られた。最高裁は、交通事故を装うため事前に準備を重ねたことも指摘している。
保険金が手元に残らず、妻への説明が行き詰まる
養父の死亡後に支払われた保険金は、大山の手元には残らなかった。判決は、大山がその金を取り戻せると妻へ繰り返し話していたとする。やがて説明を維持できなくなり、嘘が露見して妻が離れていくことを恐れたことが、二件目の殺人につながったと認定された。
この点は、事件を単純な「二人を保険金目当てで殺した事件」とする説明では抜け落ちやすい。妻の死亡後に保険金詐欺が行われたことと、妻を殺害しようと考えた直接の理由は分けて読む必要がある。
睡眠導入剤を用い、浴室で妻を殺害
妻の事件でも事前の準備があった。最高裁判決によると、大山はあらかじめ用意した睡眠導入剤を妻の飲み物に混ぜた。妻が入浴中に眠り始めると、顔を浴槽の湯につけ、目を覚まして抵抗した後も押さえ続けて溺死させたと認定されている。
犯行後に行われたのは、海で事故に遭ったように見せる工作だった。妻の遺体を眠っているように見せ、夜釣りの下見に行くと装い、子どもたちと一緒に車で岸壁まで運んだ。そして遺体を海へ投棄した。判決は、この一連の行動を計画性と犯行後の情状を判断する事情として挙げた。
子どもたちは父親のアリバイ工作に巻き込まれた
妻が殺害された当時、長男は12歳、妹は8歳だった。最高裁の補足意見は、二人が母親を父親に奪われただけでなく、父親と海釣りに行ったという形を作るための行動にも巻き込まれた点を取り上げている。子どもたちは事件の外側にいたのではなく、犯行後の偽装にも利用された。
一審当時、長男は父親に強い不信を向けていた。ところが一審判決後の2005年7月、長男から大山へ手紙を出したことをきっかけに文通が始まり、面会も重ねられた。2006年9月7日の控訴審公判では、長男自身が情状証人として法廷に立ち、父親の死刑を回避してほしいという意思を示した。
殺人後には窃盗・文書偽造・詐欺も重ねた
最高裁が審理した事件は、二件の殺人だけではない。大山はその後、交際していた女性宅から運転免許証を盗み、その免許証を使って銀行口座を開設して預金通帳を取得し、携帯電話販売店から携帯電話機をだまし取った。さらに、有印私文書偽造・同行使や、不正に入手したクレジットカードを使った詐欺などにも問われた。
最高裁の事件名が「詐欺,窃盗,有印私文書偽造,同行使,殺人,死体遺棄被告事件」となっているのはこのためだ。量刑判断の中心は二件の殺人だったが、刑事裁判全体では複数の財産犯・文書偽造も含まれていた。
養父殺害の「保険金目的」を大山は争った
大山は、養父殺害が保険金目的だったとの認定を受け入れていなかった。最高裁判決には、養父殺害について保険金目的を否定し、背景として、以前に死亡した養母は養父に殺されたのではないかとの思いもあったと述べていたことが記されている。
しかし最高裁は、弁護側と本人の上告趣意について、事実誤認や量刑不当などの主張で、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないと判断した。記録を調べても職権で原判決を破棄すべき事情はないとし、広島高裁が維持した一審の死刑判決を是認した。
広島地裁の死刑判決を高裁・最高裁が維持
一審の広島地裁は2005年4月27日、大山に死刑を言い渡した。控訴審の広島高裁は2007年10月16日に控訴を棄却。最高裁第三小法廷も2011年6月7日、上告を棄却した。これにより死刑判決が確定した。
最高裁は、養父殺害を利欲性の高い動機に基づく計画的犯行と評価し、妻殺害についても自己中心的な動機と事前準備を重く見た。一方で、大山に前科がなかったこと、養父殺害の目的は争いながらも他の事件を含む事実関係を認め、反省する態度を示していたことなど、有利な事情も検討している。それでも刑事責任は極めて重大だとして、死刑を維持した。
最高裁補足意見が取り上げた、長男の死刑回避の訴え
この上告審には、通常の量刑理由とは別に、田原睦夫裁判官の補足意見が付された。焦点となったのは、妻の遺族であり、大山の実子でもある長男が、控訴審で父親の死刑回避を求めたことだった。
補足意見は、長男と妹を母親殺害の「最大の被害者」の一人と位置づけたうえで、長男が父親を憎む感情を抱えながらも、残された親である父親の生存を望んでいることを重い事情として受け止めた。それでも、二件の殺人の動機、態様、犯行後の行動などを踏まえると、その事情だけで死刑判決を破棄しなければ著しく正義に反するとまではいえない、という結論だった。
事故死を装う工作と保険金詐欺が、二件に共通していた
養父の事件では、暴行後に車を壁へ衝突させ、交通事故による死亡のように見せかけた。妻の事件では、遺体を海へ投棄し、海で事故死したように装った。方法は異なるが、殺害後に事故を装い、その後に保険金を請求した点は共通している。
最高裁は、犯行の結果だけでなく、事前の準備と死亡後の偽装を量刑上の重要な事情として捉えた。養父の事件では事故偽装のために計画を練って下準備をしたこと、妻の事件では睡眠導入剤を事前に用意していたことが明記されている。偶発的な死亡に後から保険金請求を重ねたのではなく、二件とも殺害と偽装が連続した行為として評価された。
控訴審で父の生存を願った長男は、母を失った遺族でもある
長男の証言がこの事件を複雑にするのは、単なる「被告人の家族による減刑嘆願」ではないからだ。長男は父親に母親を殺害された被害者遺族であり、妹とともに事件後の生活を大きく変えられた。一審時には父親への強い不信を示しながら、その後に文通と面会を重ね、控訴審では生きていてほしいと訴えるまでになった。
2024年の法務大臣会見でも広島拘置所の死刑確定者として言及
死刑確定から約13年が経過した2024年5月31日、法務大臣の閣議後記者会見で、この事件が質問に取り上げられた。記者は大山を広島拘置所に収容されている死刑確定者として示し、長男の大山寛人さんが父親の早期執行を求める手紙を法務大臣へ送ったとして見解を尋ねた。
法務大臣は、個別の要望書の扱いや個別の執行判断への回答を控えた。その上で一般論として、死刑確定者の処遇では心情の安定に留意していること、死刑執行については関係記録を精査し、執行停止事由や再審事由の有無などを慎重に検討すると説明した。事件は判決確定後も、被害者遺族であると同時に死刑確定者の子でもある長男の立場を通じ、死刑執行をめぐる問題と結びついて語られている。
最高裁の補足意見は、この長男の意思を軽く扱っていない。母親を奪われ、偽装工作にも巻き込まれた立場からの死刑回避の訴えを「重い」事情として検討した。それでも、死刑判決を破棄するほどの量刑上の不均衡はないとした。遺族感情を一方向に単純化せず、同じ事件の中に厳罰を求める遺族と、被告人の生存を願う遺族がいたことまで判決に残された。
2024年の会見は「執行決定」を示したものではない
2024年5月31日の法務大臣会見で質問されたのは、長男が父親の早期の死刑執行を望み、法務大臣へ手紙を送ったとされる件だった。法務大臣は、その手紙を読んだか、要望をどう扱うかといった個別事項には答えず、死刑確定者の心情の安定に配慮するという一般論を述べた。
さらに死刑執行について、個々の事案の関係記録を精査し、刑の執行停止事由や再審事由の有無などを慎重に検討したうえで執行命令を出すと説明している。この会見は大山に対する具体的な執行時期や方針を発表したものではない。会見時点では、大山は広島拘置所に収容される死刑確定者として言及されていた。
参考資料・出典
- 最高裁判所「裁判例結果詳細(平成19(あ)2275)」
- 最高裁判所「平成23年6月7日第三小法廷判決・全文」
- 法務省「法務大臣閣議後記者会見の概要(2024年5月31日)」
- CrimeInfo「死刑確定者 全リスト」
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