2013年10月8日、東京都三鷹市で高校3年生の鈴木沙彩さん(18)が自宅付近で元交際相手の池永チャールストーマスに殺害された。事件当日の朝、鈴木さんは父親と警察へ相談していた。
池永は殺害前後に、交際中に撮影した鈴木さんの私的な画像や動画をインターネット上へ流出させた。この行為は後に「リベンジポルノ」と呼ばれる問題を広く知らしめる一因となる。しかし刑事裁判では、その画像拡散を一審が量刑で重く見たこと自体が手続上の問題となり、懲役22年判決が一度破棄される異例の経過をたどった。
| 発生 | 2013年10月8日 |
|---|---|
| 場所 | 東京都三鷹市 |
| 被害者 | 鈴木沙彩さん(18) |
| 被告人 | 池永チャールストーマス |
| 一審 | 2014年8月1日、懲役22年 |
| 控訴審 | 2015年2月6日、一審破棄・差し戻し |
| 差し戻し審 | 2016年3月、懲役22年 |
| 確定 | 2017年、懲役22年が確定 |
別れた後、面会要求と脅しが続いた
鈴木さんと池永は以前交際していたが、関係解消後も池永は連絡や面会を求めた。交際中に撮影した私的な画像を持っていることを利用し、鈴木さんへ接触を迫る行為もあった。
鈴木さんの家族は池永へ接触をやめるよう求め、事件当日の朝には鈴木さん本人も父親と三鷹署へ相談に出向いた。警察が対応を始めた日の夕方、池永は自宅周辺で鈴木さんを襲った。
殺害とほぼ同時に、私的画像がネットへ拡散された
池永は事件前後、鈴木さんの裸体を含む私的な画像や動画をインターネットへ投稿し、その所在を掲示板などへ書き込んだ。殺人によって生命を奪っただけでなく、被害者の尊厳を傷つける情報が死後も拡散され続ける事態となった。
当時、日本には私事性的画像の拡散を直接規制する現在の法律がまだなかった。事件後の2014年には、いわゆるリベンジポルノ防止法が成立し、本人の同意なく私事性的画像を公表する行為などへの規制が整備された。
一審は無期懲役求刑に対し、懲役22年
池永は殺人、住居侵入、銃刀法違反などで起訴された。一審の東京地裁立川支部は2014年8月1日、懲役22年を言い渡した。検察は無期懲役を求刑していた。
一審は画像拡散について、殺害と密接に関連し、被告への非難を高める事情として量刑で考慮した。しかし、この時点で画像投稿そのものは名誉毀損罪などとして起訴されていなかった。ここが控訴審の最大の問題となる。
東京高裁は「起訴されていない行為を実質的に処罰した」と判断
2015年2月6日、東京高裁は一審判決を破棄し、東京地裁立川支部へ差し戻した。高裁は、画像投稿について起訴された各罪の審理に必要な範囲を超えて主張・立証が行われ、実質的に未起訴の名誉毀損まで処罰するように量刑した疑いがあると指摘した。
刑事裁判では、社会的に強く非難される行為であっても、起訴されていない別犯罪を有罪と同じように処罰することはできない。三鷹事件の差し戻しは、被害の深刻さとは別に、裁判で処罰できる範囲を厳密に守る必要を示した。
差し戻し後、画像拡散に関する罪も審理された
差し戻し後の裁判では、画像拡散に関する行為についても訴追の整理が行われ、改めて裁判員裁判が開かれた。最初の裁判で問題になった「未起訴の行為をどこまで量刑に使えるか」を解消したうえで、殺害と関連行為を評価し直す審理となった。
2016年3月、差し戻し審は再び懲役22年を言い渡した。数字だけを見れば最初の判決と同じだが、そこへ至る訴訟手続は異なる。刑の長さだけでは、この事件の裁判経過を正確に説明できない。
双方の控訴を経て、2017年に懲役22年が確定
差し戻し審の後、検察・弁護双方が控訴した。東京高裁は2017年1月、双方の控訴を棄却した。その後に上告は行われず、懲役22年が確定した。
一審判決が破棄されたからといって、殺人の有罪認定が否定されたわけではない。破棄理由は画像投稿の扱いをめぐる訴訟手続の違法であり、差し戻し後に改めて適法な形で審理し直された。
事件は「ストーカー」と「デジタルな性被害」が重なる危険を示した
三鷹事件では、現実空間での付きまといや殺害と、オンライン上での画像拡散が一続きの被害として起きた。被害者が死亡した後も画像は複製され、削除しても再投稿される可能性が残る。
刑事裁判は池永の殺人などを裁いたが、事件後の法制度は別の方向からも動いた。私事性的画像の公表を規制する法律が成立し、ストーカー対策でもSNSを含むデジタルな接触への対応が強化されていく。
画像拡散は重大だったが、一審ではその行為自体が起訴されていなかった
池永は鈴木さんを殺害しただけでなく、交際中に撮影した私的な画像をインターネット上へ公開した。この行為は事件報道で大きく扱われ、後に「リベンジポルノ」と呼ばれる被害への関心を急速に高めた。
最初の裁判員裁判では、池永は殺人、住居侵入、銃刀法違反などで起訴されていたが、画像公開について名誉毀損罪では起訴されていなかった。それでも一審判決は画像公開を強く非難する事情として量刑に反映した。
東京高裁が問題にしたのは画像公開の悪質性そのものではない。起訴されていない別の犯罪を、量刑の名のもとに実質的に処罰するような判断は、被告人がその罪について正式に防御する機会を失わせるという刑事手続上の問題だった。
東京高裁の差し戻しは「22年が軽い・重い」という判断だけではなかった
2015年2月6日の東京高裁判決は、一審の懲役22年を破棄した。しかし高裁が「刑が重すぎるから減らせ」と結論づけたわけではなく、量刑判断に至る審理手続に法令違反があるとして、裁判員裁判をやり直させた。
刑事裁判では、裁判所が処罰できるのは原則として検察官が起訴し、被告人が防御の機会を与えられた犯罪である。起訴されていない行為も背景事情として一定範囲で考慮できるが、別犯罪を処罰するのと同じ使い方はできない。
三鷹事件は、社会的に強く非難される行為が存在しても、刑事裁判では起訴と審理のルールを守らなければならないことを示した点で、事件の重大性とは別の重要な判例となった。
事件後、私的画像の拡散を直接規制する法律が成立した
当時は、元交際相手などが性的な画像を本人の同意なく拡散する行為を直接対象にした特別法が存在しなかった。既存の名誉毀損罪などで対応できる場合はあっても、被害拡大を止める仕組みには限界があった。
三鷹事件を含む被害が社会問題化したことを受け、2014年には私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律、いわゆるリベンジポルノ防止法が成立した。画像提供への刑事罰と、インターネット上の画像削除を進める仕組みが整えられた。
ストーカー被害が身体への暴力だけでなく、デジタル空間での名誉・プライバシー侵害と同時に起こることを広く認識させた点も、三鷹事件の大きな社会的影響だった。
差し戻し後も懲役22年になったが、法的な意味は最初の判決と同じではない
最初の裁判員裁判は2014年8月、池永に懲役22年を言い渡した。検察は無期懲役を求刑していたため、刑の長さ自体も注目されたが、控訴審で問題になったのは主に画像拡散行為の扱いだった。
東京高裁は2015年2月、一審が起訴されていない名誉毀損に当たる行為を実質的に処罰した疑いがあるとして判決を破棄し、東京地裁立川支部へ差し戻した。これにより、裁判員裁判がやり直されることになった。
差し戻し後は、画像拡散に関する行為についても適切な起訴・審理を経たうえで量刑が判断された。最終的な刑は再び懲役22年となったが、最初の22年判決がそのまま復活したのではない。
その後の上級審でも結論は覆らず、2017年に懲役22年が確定した。刑の数字だけを見れば同じでも、刑事手続上は一度判決が破棄され、審理をやり直して改めて同じ刑へ至っている。
この経過は、被害の悪質性を適切に評価することと、起訴されていない犯罪を処罰しないという手続保障を両立させる必要があることを示している。
参考資料・出典
- TKCローライブラリー・東京高裁2015年2月6日判決要旨
- 弁護士ドットコム「裁判員裁判の判決が破棄された三鷹ストーカー殺人事件」
- 弁護士ドットコム「三鷹ストーカー殺人事件 懲役22年」
- 弁護士ドットコム「差し戻し審を経たのち懲役22年が確定」
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