2000年7月30日、暴力団組長の後藤良次らは知人の斎藤正二さん(33)を拘束し、那珂川へ投げ込んで殺害した。約3週間後には栃木県宇都宮市のマンションで男女4人を監禁し、小林潤美さん(24)に高濃度の覚醒剤を注射して死亡させ、残る3人にも重傷を負わせた。
宇都宮地裁は2003年、2人が死亡し3人が負傷した一連の犯行で後藤を首謀者と認定し、死刑を言い渡した。東京高裁は2004年7月6日に控訴を棄却し、最高裁第二小法廷も2007年9月28日に上告を棄却。後藤の死刑が確定した。
| 事件名 | 宇都宮監禁殺人事件 |
|---|---|
| 発生時期 | 2000年7月30日~8月 |
| 主な場所 | 茨城県水戸市周辺・那珂川、栃木県宇都宮市 |
| 死亡被害 | 斎藤正二さん(33)、小林潤美さん(24) |
| その他の被害 | 宇都宮事件で3人が重傷 |
| 主要被告 | 後藤良次 |
| 一審 | 2003年2月24日・宇都宮地裁、死刑 |
| 控訴審 | 2004年7月6日・東京高裁、控訴棄却 |
| 上告審 | 2007年9月28日・最高裁第二小法廷、上告棄却 |
| 現在 | 死刑確定、未執行 |
7月30日、斎藤正二さんを拘束して那珂川へ
最初の殺人は2000年7月30日に起きた。後藤らは、知人だった斎藤正二さんを拳銃で脅すなどして拘束し、車内に監禁した。斎藤さんは自力で逃げることが難しい状態にされ、那珂川へ運ばれた。
後藤らは斎藤さんを川へ投げ込み、溺死させた。事件後、斎藤さんの遺体は発見され、殺人と監禁の捜査が進められた。最高裁は後に、この犯行が確定的な殺意に基づく殺人であったことを前提に量刑を判断している。
約3週間後、宇都宮市のマンションで男女4人を監禁
同年8月、後藤らは宇都宮市内のマンションにいた男女4人を拳銃などで脅し、自由を奪った。被害者らは暴行を受け、室内から容易に逃げられない状態に置かれた。
この事件では、後藤らが被害者の金品や車を奪う意思を持っていたかも裁判で争われた。弁護側は強盗の故意を否定したが、捜査段階の供述や共犯者の証言などが検討され、強盗目的を伴う犯行として認定された。
小林潤美さんに高濃度の覚醒剤を注射
監禁中、小林潤美さんには高濃度の覚醒剤が注射された。小林さんは急性の中毒症状に陥り、死亡した。残る3人も刃物による傷などを負わされ、生命を脅かされた。
さらに室内では灯油が使われ、火を放つ行為に及んだ。3人は重傷を負ったが生存した。最高裁判決は、宇都宮事件の被害者4人のうち1人が死亡し3人が重傷を負った結果を、斎藤さん殺害と合わせて極めて重大と評価した。
生存者の証言と現場資料が集団犯行を具体化
宇都宮事件では3人が生存したため、監禁の開始から暴行、覚醒剤投与、放火に至るまでの経過について証言が得られた。現場の痕跡や被害者の負傷状況、共犯者の供述も加わり、後藤と各共犯者の役割が捜査で具体化していった。
後藤は暴力団組織の上位者として複数の人物を従わせ、犯行を主導したと認定された。集団事件では実際に手を下した行為だけでなく、犯行を発案し、命令し、実行を支配した人物の責任も問われる。後藤については、その首謀者性が量刑上重く見られた。
後藤らを逮捕、二つの事件が同じ裁判へ
宇都宮事件後、警察は後藤や共犯者らを相次いで逮捕した。捜査は宇都宮での監禁・強盗致死などにとどまらず、前月に起きていた斎藤さん殺害にも及び、後藤は殺人、逮捕監禁、強盗致死、強盗殺人未遂、現住建造物等放火未遂など多数の罪に問われた。
二つの事件は場所も被害者も異なるが、わずか数週間の間に、後藤を中心とする集団が人を拘束し、重大な暴力を加えて生命を奪った点で連続していた。裁判では、事件ごとの成立犯罪を判断した上で、一連の刑事責任が総合的に評価された。
宇都宮地裁が2003年に死刑判決
宇都宮地裁は2003年2月24日、後藤に死刑を言い渡した。判決は、暴力団特有の上下関係を背景に後藤が犯行を発案し、共犯者を動かして実行したこと、短期間に2人の生命を奪い3人へ重大な被害を与えたことを重視した。
宇都宮事件について弁護側は強盗の故意を争ったが、裁判所は関係証拠から強盗目的を認定した。後藤がすべての行為を単独で実行したわけではなくても、集団を動かした中心人物として責任は大きいとされた。
東京高裁は2004年7月6日に控訴棄却
後藤側は事実認定と量刑を争って控訴した。しかし東京高裁は2004年7月6日、控訴を棄却し、一審の死刑判決を維持した。
控訴審でも、被害者への行為を主導した後藤の立場、犯行の動機、態様、結果が重く評価された。宇都宮事件で3人が生存したことも、後藤側の刑を大幅に軽くする事情とはされなかった。
最高裁が2007年、死刑を維持
最高裁第二小法廷は2007年9月28日、後藤の上告を棄却した。最高裁は、2人の生命が奪われ、3人が重傷を負った結果を重大とし、犯行の動機に酌量の余地が乏しく、後藤が中心的役割を果たしたことを指摘した。
宇都宮事件の死亡結果の一部について殺意の強さに酌むべき点があるとしても、それを含めた有利な事情を十分考慮してなお、死刑はやむを得ないと判断した。これにより後藤の死刑が確定した。
上告中の上申書から別の保険金殺人が発覚
後藤は死刑判決後、捜査機関へ上申書を提出し、別の未解明事件への関与を告白した。この上申書を端緒に捜査が進み、茨城県阿見町の会社社長・栗山裕さんが2000年に死亡した事件が保険金目的の殺人として立件された。
栗山さん事件は、宇都宮地裁が死刑を言い渡した事件とは別件である。後藤は死刑確定後にこの事件でも裁判を受け、2009年6月、水戸地裁で懲役20年を言い渡された。その後、この懲役刑も確定した。
死刑判決と別件の懲役20年が併存
後藤には、宇都宮・水戸の一連の事件による死刑確定判決と、後に発覚した保険金殺人による懲役20年判決が存在する。先に確定した死刑判決が消滅したわけではなく、別事件について新たな有罪判決が加わった形となった。
上申書にはほかの死亡事案への関与も記されていたが、すべてが刑事裁判で有罪認定されたわけではない。刑事責任として確定した範囲は、実際に起訴され判決が確定した事件ごとに見る必要がある。
2026年8月時点で死刑は執行されていない
後藤の死刑は2007年9月に確定した。その後も刑の執行は公表されておらず、2026年8月27日時点で死刑確定者として収容が続いているとされる。
2000年の二つの事件から四半世紀以上が経過したが、後藤については上申書をきっかけに別の殺人事件が立件されるという異例の経過も加わり、複数の刑事裁判が長期間にわたって続いた。
宇都宮事件では「強盗の故意」も争点になった
宇都宮の監禁事件では、被害者らを傷つけた事実だけでなく、後藤らが金品や車を奪う意思で犯行に及んだかが犯罪の成立に関わった。弁護側は強盗の意思を否定したが、裁判所は取調べ段階の供述や共犯者の証言を検討し、強盗目的を認定した。
このため小林さんの死亡は単なる傷害致死としてではなく、強盗行為と結びついた死亡結果として評価された。罪名の違いは量刑にも大きく影響するため、宇都宮事件の公判では重要な争点だった。
共犯者には無期懲役や有期懲役
後藤と行動を共にした複数の共犯者も起訴され、それぞれの関与に応じて刑が言い渡された。後藤の側近格とされた人物には無期懲役が言い渡され、ほかの共犯者にも有期懲役刑が科された。
同じ現場にいたから同じ刑になるのではなく、監禁への参加、暴行や薬物投与への関与、放火行為、犯行を決めた立場などが個別に評価された。後藤は組長として一連の犯行を主導した点で、共犯者より格段に重い責任を負うと判断された。
最高裁は2人死亡・3人重傷という結果を重視
2007年の最高裁判決は、5人の被害者のうち2人の生命が奪われ、3人に重傷を負わせた結果を重く評価した。水戸側の殺人では被害者を拘束して川へ投げ込み、宇都宮側では4人を一度に支配下へ置いて薬物や暴力を加えた。
最高裁は、宇都宮事件の死亡結果の一部について確定的殺意に基づくものではないなど後藤に有利な事情も検討した。それでも、二つの事件の動機、犯行態様、結果、首謀者としての役割を合わせれば死刑を是認せざるを得ないとした。
上申書事件で懲役20年が言い渡された後も死刑判決は維持
後藤の上申書を端緒に立件された栗山裕さんの保険金殺人では、後藤自身も被告人として裁判を受けた。水戸地裁は2009年6月30日、後藤に懲役20年を言い渡した。上申による捜査協力は考慮されたが、別事件について有罪責任が認められた。
この懲役20年判決は後に確定したが、2007年に確定していた死刑が懲役20年へ変更されたわけではない。異なる事件について二つの確定裁判が存在し、刑の執行関係は刑法の規定に従うことになる。
2000年8月末から共犯者の逮捕が続いた
宇都宮事件の発覚後、捜査は後藤と周辺人物へ一気に広がった。2000年8月末以降、後藤や共犯者が逮捕され、宇都宮の監禁・強盗致死事件に加えて、前月の斎藤さん殺害についても再逮捕・追起訴が進められた。
二つの事件には複数の人物が関与していたため、捜査では各人の供述を突き合わせ、誰が拘束を指示し、誰が実行し、誰が車両や薬物を用意したのかが確認された。中心にいた後藤の指示と共犯者の行動が一致するかが、首謀者性を立証する重要な部分となった。
上申書に記されたすべての事件が立件されたわけではない
後藤が提出した上申書には複数の死亡事案への関与が記されていたが、実際に刑事裁判へ進んだのはその一部だった。栗山裕さん事件では遺族や関係者の供述、保険金の流れなどが再捜査され、殺人事件として起訴に至った。
一方、ほかの供述については遺体や客観証拠が得られず、刑事裁判で事実認定されなかったものもある。後藤の告白内容と、裁判で確定した犯罪事実の範囲は一致していない。
参考資料・出典
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