2009年7月5日午後、大阪市此花区の営業中のパチンコ店にガソリンがまかれ、火が放たれた。客と従業員5人が死亡し、10人が重軽傷を負った。高見素直は翌日、山口県岩国市の警察署へ出頭し、その後、現住建造物等放火や殺人などの罪で起訴された。
裁判では、犯行そのものだけでなく、高見の精神疾患が責任能力にどこまで影響したのか、さらに絞首刑が憲法の禁じる「残虐な刑罰」に当たるのかまで争われた。一審から死刑となり、2016年に確定。そして2026年8月21日、高見の死刑が大阪拘置所で執行された。
5人死亡・10人負傷、2026年に死刑執行
| 発生日 | 2009年7月5日 |
| 場所 | 大阪市此花区四貫島のパチンコ店 |
| 被害 | 5人死亡、10人重軽傷 |
| 被告人 | 高見素直 |
| 主な罪名 | 現住建造物等放火、殺人、殺人未遂など |
| 一審 | 2011年10月31日 大阪地裁・死刑 |
| 控訴審 | 2013年7月31日 大阪高裁・控訴棄却 |
| 上告審 | 2016年2月23日 最高裁・上告棄却 |
| 死刑執行 | 2026年8月21日 大阪拘置所 |
人の多い日曜日の営業中を選んだ放火
確定判決によれば、高見は多数の人を巻き込む無差別殺人を計画し、人出の多い日曜日のパチンコ店を選んだ。店内にガソリンをまき、火をつけて立ち去った。火は短時間で店内へ広がり、逃げ遅れた客や従業員が被害に遭った。
最終的に5人が死亡し、殺害されなかった10人について殺人未遂が認定された。単に建物へ火をつけた放火事件ではなく、営業中の店舗を利用して不特定多数の生命を奪うことを狙った点が、裁判の量刑判断で大きく扱われた。
翌日、山口県岩国市の警察署へ出頭
高見は事件翌日、山口県岩国市の岩国署へ出頭した。大阪府警は逮捕後、ガソリンの準備や店舗までの行動を調べ、現住建造物等放火、殺人、殺人未遂などで起訴した。
公判では起訴された主要な行為自体について大きな争いはなく、中心になったのは、なぜこの行為に及んだのかという精神状態と、その精神疾患が刑事責任能力をどこまで低下させていたかだった。
妄想と生活の行き詰まりが重なった犯行前
確定判決をもとにした報道によれば、高見には事件より前から精神疾患の症状があり、自分の生活上の不都合を、実在しない人物や集団からの嫌がらせだと受け止める妄想を持っていた。仕事を転々とするなかで生活が行き詰まり、次の仕事も決まらない状況が続いた。
2009年、高見は不特定多数を殺害することで、妄想上の人物やそれを黙認していると考えた世間へ仕返ししようと決意したと認定された。ここで重要なのは、妄想の存在そのものは裁判所も認めたことだ。争われたのは、その症状が犯行時の善悪判断や行動制御能力をどこまで損なっていたのかだった。
精神疾患が認められても「完全責任能力」と判断
高見側は、妄想の影響を受けた心神耗弱状態だったとして死刑回避を求めた。裁判所も精神疾患や妄想の存在自体を単純に否定したわけではない。しかし、一審は、それが犯行の動機形成に影響したとしても、高見には違法性を認識し、自らの行動を制御する能力が残っていたとして完全責任能力を認定した。
高見はガソリンを用意し、多数の人がいる場所を選び、放火後には現場から離れている。裁判所はこうした一連の行動も含め、精神症状が犯行を全面的に支配していたとはみなさなかった。
三つの精神鑑定で結論が分かれた
責任能力の審理では三つの精神鑑定が検討された。いずれも高見に精神疾患があったこと自体は認めたが、その診断と犯行への影響について結論が分かれた。二つの鑑定は、妄想が存在しても行動を選択する能力は保たれていたと評価したのに対し、別の鑑定は統合失調症の妄想に強く動かされ、行動を制御する能力が著しく低下していたとみた。
裁判所は後者の鑑定を採用せず、高見が長年、妄想と現実を区別しながら社会生活を続けていたこと、犯行当日も目的に沿って準備し、自らの安全を意識して行動したことを重視した。犯行の出発点に精神疾患の影響があっても、方法と実行を主体的に選んだと判断した。
裁判員裁判で「絞首刑は違憲」と争われた
この裁判が特徴的だったのは、死刑の執行方法そのものが正面から争点になったことだ。弁護側は、絞首刑は憲法36条が禁じる残虐な刑罰に当たると主張し、死刑判決を避けるべきだと訴えた。
大阪地裁は2011年10月31日、絞首刑は憲法に違反しないとの判断を示したうえで死刑を言い渡した。死刑の合憲性を抽象的に争うだけでなく、現行の執行方法がどのような死をもたらすのかをめぐる審理が行われた点でも注目された。
死刑を選んだ量刑理由
一審は、5人の生命が奪われ、さらに10人が負傷した結果を最も重く評価した。被害者と高見の間に個人的な関係はなく、営業中の店に居合わせたというだけで標的になった。多数の人がいる店舗を選んでガソリンを用いる方法は、被害が拡大する危険を承知したうえでのものと判断された。
精神疾患が動機形成に影響したことは高見に有利な事情として検討されたが、責任能力を大きく低下させるほどではないとされた。無差別に多数を巻き込む方法を選び、死者5人という結果を生じさせた刑事責任の重さから、死刑を回避する事情にはならなかった。
大阪高裁も死刑を維持
高見側は一審判決を不服として控訴したが、大阪高裁は2013年7月31日に控訴を棄却した。責任能力に関する一審の判断は維持され、量刑についても死刑を変更する事情はないとされた。
絞首刑をめぐる主張も退けられた。高見側はさらに最高裁へ上告し、責任能力と死刑制度の問題を争った。
最高裁が重視した「計画的な無差別殺人」
最高裁は2016年2月23日、高見の上告を棄却した。報道によれば、最高裁は人出の多い日曜日のパチンコ店を選んだ計画的な無差別殺人で、5人が死亡し10人が負傷した結果を重く評価した。
精神症状についても、犯行への影響はあったものの責任能力を失わせるほどではないとの下級審判断を維持した。絞首刑の違憲主張についても、死刑制度を合憲としてきた最高裁判例を踏まえて退けられた。これにより死刑が確定した。
一審から最高裁まで6年余りを要した
事件は2009年7月に発生し、一審判決は2011年10月31日だった。大阪高裁が2013年7月31日に控訴を棄却し、最高裁第三小法廷は2016年2月23日に上告を棄却した。責任能力と死刑の執行方法という大きな争点があったため、刑の確定まで事件発生から6年以上が経過した。
三審を通じて、5人への殺人と10人への殺人未遂、完全責任能力、死刑という結論は維持された。最高裁も、人出の多い日曜日の店を選んだ計画的な無差別殺人であり、刑事責任は極めて重いと評価した。
「2016年に死刑確定」で終わらなくなった事件
長く、この事件の法的な最終地点は「2016年に死刑確定、未執行」だった。しかし2026年8月21日、法務省は高見素直の死刑を執行した。高見は58歳だった。
執行は2025年6月の座間9人殺害事件・白石隆浩元死刑囚以来、約1年2か月ぶりだった。2009年の事件発生から約17年、死刑確定から約10年半を経て、刑事手続は執行によって終結した。
死刑確定から10年5か月後の執行
法務省は2026年8月21日午前、大阪拘置所で高見の死刑を執行した。平口洋法相は8月18日に執行命令書へ署名したと説明している。前回の死刑執行は2025年6月の白石隆浩元死刑囚で、約1年2か月ぶりだった。
事件発生からは約17年、死刑確定からは約10年5か月が経過していた。刑の執行によって、高見本人については死刑確定後の収容という段階から、刑事手続が終了した状態へ移った。
2026年8月21日の執行で現在の法的状態が変わった
2026年8月26日時点で、高見について「死刑確定者」「死刑未執行」とする記述はすでに古い。現在は死刑執行済みであり、本人に対する刑事手続は終了している。
この事件では、5人死亡・10人負傷という被害の大きさに加え、責任能力と死刑執行方法の合憲性という二つの大きな法的争点があった。最終的にはいずれの主張も死刑回避にはつながらず、確定から10年以上を経て刑が執行された。
参考資料・出典
- テレビ朝日「高見素直死刑囚の死刑執行 大阪市パチンコ店放火殺人」
- 共同通信(熊本日日新聞)「高市政権で初の死刑執行 5人死亡、大阪のパチンコ店放火」
- nippon.com/時事通信「大阪5人殺害、死刑執行=パチンコ店放火」
- FNNプライムオンライン「高見素直死刑囚はなぜパチンコ店に火をつけ5人を殺害したのか」
- 幻冬舎plus「絞首刑は憲法が禁ずる『残虐な刑罰』ではないのか」
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