2015年4月24日、千葉県芝山町の畑から一人の女性の遺体が見つかった。捜索のきっかけになったのは、数日前から行方が分からなくなっていた船橋市の野口愛永さん(当時18歳)をめぐる情報だった。警察は監禁容疑で男女4人を逮捕し、そのうち一人の供述などから畑を捜索していた。
司法解剖で野口さんは窒息死したとみられ、捜査は「生きた状態で土中に埋められた」という強盗殺人事件へ進んだ。成人の刑事裁判に進んだ井出裕輝、中野翔太、犯行時18歳だった元同級生の女性には、最終的にいずれも無期懲役が確定している。だが、3人の役割や裁判で争われた点は同じではなかった。
| 事件発生 | 2015年4月19日夜~20日未明 |
|---|---|
| 連れ去り | 千葉市中央区内の路上 |
| 被害者 | 野口愛永さん(当時18歳、船橋市在住) |
| 遺体発見 | 2015年4月24日、千葉県山武郡芝山町の畑 |
| 死因 | 司法解剖で窒息死とみられ、生き埋めにされたとして起訴 |
| 主な罪名 | 強盗殺人、逮捕監禁など |
| 中野翔太 | 2017年10月、無期懲役確定 |
| 井出裕輝 | 2018年12月、無期懲役確定 |
| 元同級生の女性 | 2019年6月、無期懲役確定 |
| 少年 | 犯行時16歳。強盗殺人は不起訴となり、逮捕監禁の非行事実で少年院送致 |
行方不明から数日、「女性が埋められた」という情報が警察へ届いた
野口さんが最後に大きく足取りを変えたのは4月19日夜だった。千葉日報によると、千葉市中央区の路上を友人らと歩いていたところ、男女4人が乗った白い乗用車の後部座席へ入れられたと捜査本部はみていた。連れ去り場所は船橋市内ではなく、千葉市中央区内の路上とされている。
警察が事件を把握する過程では、野口さんの知人から行方不明を知らせる情報が寄せられた。監禁容疑で関係者を追う中、一人の供述が芝山町の畑へつながり、4月24日に遺体が発見された。単なる失踪捜査から監禁、さらに殺人を視野に入れた捜査へ変わった転換点だった。
千葉日報の事件発覚時の記事では、県警が4月24日までに監禁容疑で4人を逮捕し、船橋東署に捜査本部を設置したことが確認できる。遺体発見の時点ではまだ正式な死因は出ておらず、警察は翌日までに身元を野口さんと確認し、27日の司法解剖を経て窒息死の可能性が高いと発表した。
つまり、「生き埋めによる強盗殺人」という事件像は最初から確定していたわけではない。監禁容疑での逮捕、遺体発見、身元確認、司法解剖、強盗殺人容疑での再逮捕という段階を経て、捜査機関が立件する事実が固まっていった。
4人を監禁容疑で逮捕、遺体発見後に強盗殺人へ捜査が進んだ
千葉県警は当初、野口さんを車内に監禁した疑いで井出裕輝ら男女4人を逮捕した。遺体の身元は翌25日までに野口さんと確認され、警察は4人全員が芝山町の畑へ行ったとする供述も把握した。
5月13日には4人が強盗殺人容疑で再逮捕され、15日に送検された。捜査段階では同じ容疑で扱われた4人だが、検察処分では分岐する。6月4日、井出と中野は強盗殺人などで起訴され、犯行時18歳の元同級生の女性と16歳少年は少年法に基づいて家庭裁判所へ送致された。
司法解剖では、目立つ致命傷があるというより窒息死した可能性が高いと判断された。警察は野口さんが埋められた時点で生存していたとみて、金品を奪ったうえで死亡させた強盗殺人の疑いへ捜査を拡大。5月には4人を強盗殺人容疑で再逮捕し、送検した。
「穴」は事件当日に突然用意されたものではなかった
刑事裁判では、芝山町の畑に穴が事前に掘られていたことが重要な事情になった。元同級生の女性の控訴審判決を伝えた報道では、事件当日、井出が「もう穴は掘ってある」という趣旨の発言をした場に女性もいたと認定されている。
この事実は、誰が土をかけたかという実行行為だけで責任を判断できないことを示す。強盗殺人の共謀が成立するかは、事前のやり取り、現場へ向かうまでの認識、殺害される可能性を知りながら行動を続けたかなどを被告人ごとに検討する必要があった。
成人2人と18歳の元同級生、16歳少年では手続が分かれた
事件に関与した4人は同じ手続で裁かれたわけではない。井出と中野は成人として千葉地裁に起訴された。犯行時18歳だった元同級生の女性はいったん千葉家裁へ送致され、家裁が刑事処分相当として検察官送致、いわゆる逆送を決定した後、強盗殺人などで起訴された。
一方、犯行時16歳だった少年について、検察は強盗殺人の共謀を認定するには証拠が足りないとして同罪では起訴せず、逮捕監禁の非行事実で家裁へ送致した。千葉家裁は2015年8月、少年院送致とした。成人3人の無期懲役と、少年に対する保護処分は法的な根拠も手続も異なる。
元同級生の女性については、千葉家裁が7月17日に検察官送致を決め、千葉地検が同月24日に起訴した。一方の16歳少年は逮捕監禁の非行事実について審判を受け、8月11日に少年院送致となったと報じられている。同じ車に乗り、同じ畑へ行ったという捜査上の外形だけで、全員に同一の犯罪が成立したわけではない。
中野翔太は実行行為を認め、2017年に無期懲役が確定
中野翔太の裁判員裁判では、強盗殺人などの起訴内容を認める立場が取られた。2016年11月30日、千葉地裁は求刑通り無期懲役を言い渡した。東京高裁は2017年6月8日に控訴を棄却し、最高裁第一小法廷も同年10月10日付で上告を棄却。無期懲役が確定した。
中野の無期懲役が最初に確定したことで、その後に続いた井出や元同級生の女性の裁判でも、共犯事件全体の事実関係と各人の責任を切り分ける必要があった。すでに別の共犯者へ有罪判決が出ていても、それだけで後の被告人の殺意や共謀が自動的に認定されることはない。
中野については、畑での直接の行為が量刑上重く評価された。他方、事件全体の計画を誰が立て、誰が野口さんとの接点を持ち、誰の指示で穴が用意されたのかという点では、別の被告人の関与も大きい。無期懲役という結論が同じでも、裁判所が見た役割は一様ではなかった。
元同級生の女性は殺意と共謀を争った
犯行時18歳だった元同級生の女性は、2017年1月の初公判で強盗や逮捕監禁の一部を認める一方、「殺害について事前に話し合っていない」「殺意はなかった」という趣旨で強盗殺人の成立を争った。争点は、自ら土をかけたかではなく、殺害の可能性をどこまで認識し、共犯者と意思を通じていたかだった。
千葉地裁は2017年2月3日、女性が犯行の起点となる重要な役割を担ったと評価して無期懲役を言い渡した。東京高裁は2018年12月11日、事件前の発言や「穴は掘ってある」との会話などから、殺害される可能性を認識していたとし、一審を維持した。さらに高裁は、一審より踏み込み、共犯者へ殺害を依頼したと認定して確定的な殺意を認めたと報じられている。
ここには一審と控訴審の認定の違いがある。一審は、少なくとも「殺害されても構わない」と考えていたという未必的な殺意を基礎に強盗殺人を認定した。控訴審は事件前の言動をより強く評価し、殺害を依頼したと認定して確定的な殺意まで認めた。刑の結論は無期懲役のままだったが、殺意の認定は同じ表現ではない。
2019年6月、元同級生の女性の無期懲役も確定
元同級生の女性は高裁判決後も上告したが、最高裁は2019年6月3日に上告を棄却した。これにより無期懲役が確定した。事件当時18歳だったため少年法の手続を経たものの、逆送後は成人と同じ刑事裁判で強盗殺人などの責任を問われた。
「未成年だったから責任が軽くなった」という単純な整理は事実と合わない。家裁は刑事処分が相当と判断し、地裁、高裁、最高裁を経て無期懲役が確定している。年齢は量刑上の事情の一つではあるが、強盗殺人の成立そのものを否定する理由にはならなかった。
井出裕輝は殺意を争ったが「主導的かつ不可欠な役割」と判断された
井出裕輝の裁判でも、殺害の共謀や殺意が主要な争点となった。弁護側は、生き埋めは中野の想定外の行為だったとして強盗殺人の成立を争ったが、裁判所は事件に至る指示や穴の準備、犯行後の対応などを総合して退けた。
千葉地裁は2017年3月10日に無期懲役を言い渡し、東京高裁は2018年3月1日、井出の役割を「主導的かつ不可欠」と評価して控訴を棄却した。最高裁第一小法廷は同年12月25日付で上告を棄却し、井出についても無期懲役が確定した。
この確定時期を整理すると、中野が2017年10月、井出が2018年12月、元同級生の女性が2019年6月となる。3人はいずれも上告審まで進み、公開された裁判経過から刑の確定時期まで追うことができる。
3人が同じ無期懲役でも、裁判所が認定した責任は同一ではない
最終的に成人の刑事裁判へ進んだ3人はいずれも無期懲役となった。しかし、中野は実行行為、井出は計画を進めた主導的な関与、元同級生の女性は野口さんとの関係を背景に事件を動かした点と殺意・共謀が、それぞれ審理の中心になった。
共犯事件では、結果が一つでも刑事責任の根拠は被告人ごとに確認される。この事件を「4人が生き埋めにした」と一括りにすると、16歳少年が強盗殺人では不起訴となったことや、3被告の裁判で争点が異なったことが見えなくなる。
卒業アルバムなどのトラブルは「単一の動機」として単純化できない
元同級生の女性の控訴審では、野口さんが借りた卒業アルバムを返さないことへの怒りが認定事実の一つとして報じられた。事件前には金銭や所持品をめぐる関係も報道されている。ただし、「卒業アルバムを返さなかったから殺害された」と一つの原因だけで事件を説明するのは正確ではない。
裁判で問題になったのは、トラブルの存在そのものより、その後に誰がどのような計画へ加わり、監禁や強盗、殺害についてどの時点で認識・共謀したかだった。野口さんの私生活上の事情は、加害行為の責任を被害者側へ移す材料ではない。
判決の読み方としても、動機の背景と犯罪成立の要件は分ける必要がある。怒りや金銭関係が存在しただけでは強盗殺人にはならず、財物を奪う意思、殺害の故意、共犯者間の意思連絡などが立証されなければならない。3人の裁判が長期化したのは、まさにその認定を被告人ごとに争ったためだった。
参考資料・出典
- 千葉日報「頭部覆われ畑から遺体 船橋18歳女性不明」2015年4月25日
- 千葉日報「4人『畑に行った』 身元確認」2015年4月26日
- 千葉日報「生き埋めの可能性も」2015年4月28日
- 千葉日報「強殺容疑で4人送検」2015年5月16日
- 千葉日報「少年の審判開始決定」2015年7月29日
- 千葉日報「17歳を少年院送致」2015年8月12日
- 千葉日報「元同級生の少女、殺意否認」2017年1月13日
- 千葉日報「男の無期懲役確定へ」2018年12月27日
- 時事通信・産経新聞2018年12月11日報道の保存資料
- 公開裁判日程整理「千葉・船橋18歳少女殺害事件」
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