1990年5月12日、栃木県足利市で松田真実ちゃん(4)がパチンコ店付近から行方不明になり、翌13日、渡良瀬川河川敷で遺体となって発見された。翌年、警察は菅家利和さんを逮捕し、旧来のDNA型鑑定と取調べで得られた自白を主要な証拠として起訴した。
菅家さんは無期懲役が確定し、長期間服役したが、再審請求中に行われた新たなDNA型鑑定で、被害者の下着に残された男性のDNA型と菅家さんのDNA型が一致しないことが判明した。2009年6月に釈放され、宇都宮地裁は2010年3月26日、再審で無罪を言い渡した。
| 事件名 | 足利事件 |
|---|---|
| 発生 | 1990年5月12日、栃木県足利市 |
| 被害者 | 松田真実ちゃん(4) |
| 逮捕・起訴された人 | 菅家利和さん |
| 逮捕 | 1991年12月2日 |
| 一審 | 1993年7月7日、宇都宮地裁・無期懲役 |
| 控訴審 | 1996年5月9日、東京高裁が控訴棄却 |
| 上告審 | 2000年7月17日、最高裁が上告棄却・無期懲役確定 |
| 釈放 | 2009年6月、DNA再鑑定を受け刑の執行停止 |
| 再審 | 2010年3月26日、宇都宮地裁が無罪判決 |
1990年5月、4歳の松田真実ちゃんが渡良瀬川河川敷で発見された
松田真実ちゃんは1990年5月12日、足利市内のパチンコ店付近から行方が分からなくなった。翌13日午前、約400メートル離れた渡良瀬川河川敷の草むらで遺体が発見され、警察は殺人事件として捜査を始めた。
再審判決によると、遺体の近くでは被害者の衣類なども見つかった。下着には男性由来とみられる体液が付着しており、この資料が後にDNA型鑑定の対象となった。
当時のMCT118型鑑定が、菅家さんを事件と結び付けた
捜査で大きな意味を持ったのが、当時導入され始めていたMCT118型を用いるDNA型鑑定だった。被害者の下着に付着した体液と、菅家さんのごみから採取された試料について、いずれも「16-26型」と判定された。
当時の鑑定では、血液型なども含めた出現頻度が低いことが強く意識され、捜査側は菅家さんと事件を結び付ける客観証拠として重視した。しかし再審では、この旧鑑定の実施過程や電気泳動像の読み取りに重大な問題があったことが改めて検討されることになる。
1991年12月1日、任意同行後の取調べで否認から自白へ変わった
菅家さんは1991年12月1日に任意同行を求められ、当初は犯行を否定した。その後、捜査官からDNA型が一致したと告げられるなどして取調べを受け、その日のうちに犯行を認める供述へ転じた。翌2日未明に逮捕され、同月21日に起訴された。
自白はその後も揺れた。公判では否認する場面がありながら、再び犯行を認める供述もしている。後の再審判決は、DNA型が一致すると知らされたことが菅家さんを自白へ向かわせた最大の要因の一つだったと認定した。
一審はDNA型鑑定と自白を主要証拠として無期懲役を言い渡した
宇都宮地裁は1993年7月7日、菅家さんに無期懲役を言い渡した。判決では、当時のDNA型鑑定と菅家さんの自白が有罪認定の中心的な証拠となった。
東京高裁は1996年5月9日に控訴を棄却し、最高裁も2000年7月17日に上告を棄却した。これにより無期懲役が確定し、菅家さんは刑務所で服役を続けた。
再審請求で新たなDNA型鑑定が行われ、男性の型が一致しないと判明
転機となったのは、再審請求の過程で実施された新しいDNA型鑑定だった。STR法を用いた再鑑定では、被害者の下着に付着していた男性由来DNAと菅家さんのDNAを比較したところ、多数の座位で型が異なった。
再審判決は、常染色体STR型だけでなくY染色体STR型でも相違が確認されたことを挙げ、下着に付着した精液が菅家さんのものではないと認定した。事件の犯人に由来する重要資料が菅家さんと一致しないという結果は、確定判決の土台を大きく崩した。
2009年6月、刑の執行停止で17年半ぶりに釈放された
DNA再鑑定の結果を受け、検察側も従来の有罪認定を維持することが困難になった。菅家さんは2009年6月、刑の執行停止によって千葉刑務所から釈放された。逮捕から約17年半が経過していた。
同年、東京高裁は再審開始を決定した。確定した無期懲役判決をそのまま維持できない合理的な疑いが生じたことから、宇都宮地裁で改めて事件を審理する再審公判が始まった。
再審では、旧DNA鑑定の実施方法そのものが詳しく検証された
再審で宇都宮地裁は、1990年代初頭に行われた旧DNA型鑑定を改めて検討した。鑑定に用いられた電気泳動像は不鮮明で、再審判決は、通常の鑑定作業であれば再実験を検討すべき状態だったことなどを指摘した。
当時の鑑定書を作成した研究機関側の証言も踏まえ、裁判所は旧DNA型鑑定の証拠能力を認めなかった。問題はDNA型鑑定という技術全体ではなく、当時の試料処理、判定、検証可能性を含む具体的な鑑定手続にあった。
自白は客観証拠と食い違い、「虚偽の自白」と判断された
再審判決は、自白についても詳細に検討した。新しいDNA型鑑定によって犯人由来の体液が菅家さんのものではないと明らかになった以上、犯行を認めた供述は客観的事実と両立しない。
裁判所は、菅家さんが捜査官の追及に迎合しやすい性格傾向を持っていたことや、「DNA型が一致した」という説明を強く受け止めた経緯も検討した。そのうえで、自白には信用性がなく、実際には行っていない犯行を認めた虚偽の供述だったと結論づけた。
取調べだけでなく、起訴後の検察官の聴取方法も問題とされた
再審判決では、起訴後に行われた検察官の取調べについても検討された。1992年12月の聴取は、弁護人へ事前連絡をせず、黙秘権や弁護人の助言を受ける機会について十分な説明がない状態で行われたとして、手続面に問題があったとされた。
もっとも、再審判決は、その手続上の問題だけを理由に公判廷での供述を直ちに証拠排除したわけではない。最終的には、新DNA鑑定との明確な矛盾や自白形成の経緯を総合し、供述自体の信用性がないと判断した。
2010年3月26日、宇都宮地裁が菅家さんに無罪を言い渡した
宇都宮地裁は2010年3月26日、再審で菅家さんに無罪を言い渡した。新DNA型鑑定によって犯人由来の体液が菅家さんのものではないことが明らかになり、旧DNA型鑑定は証拠として採用できず、自白も信用できないと判断したためだった。
検察側は無罪判決を受け入れ、再審無罪が確定した。菅家さんは、無期懲役が確定して長期間服役した後に刑事責任がないことが裁判で確定した。
警察と検察は、DNA鑑定への過大評価と自白検証の不足を検証した
警察庁は事件後の検証で、DNA型鑑定を過大に評価したこと、取調べで菅家さんの被暗示性や迎合性を十分考慮しなかったこと、自白内容を客観証拠と照合する検討が不十分だったことなどを問題点として挙げた。
最高検察庁も、旧DNA型鑑定の理解と評価が不十分で、それを過大に評価したこと、自白の信用性を十分に吟味できず虚偽を見抜けなかったことなどを検証した。足利事件は、科学鑑定があるからこそ他の証拠検討を省略しないこと、自白を客観証拠で検証することの重要性を強く示した。
松田真実ちゃん殺害の捜査は、菅家さんの無罪とは別に残された
菅家さんの再審無罪によって確定したのは、菅家さんが松田真実ちゃん殺害の犯人ではないという点だった。被害事件そのものが消えたわけではなく、松田真実ちゃんを殺害した人物を特定する捜査の問題は残った。
2026年5月の衆議院法務委員会で警察庁は、足利・太田周辺で起きた幼女誘拐殺人など5事件について、行方不明場所が近接することなどから同一犯による可能性を否定できないとの従来の見方は変わっていないと答弁した。足利事件についても、個別の捜査内容は明らかにしない一方、さまざまな情報を含め、あらゆる可能性を排除せず捜査していると説明している。
参考資料・出典
- 宇都宮地方裁判所「足利事件 再審無罪判決」
- 警察庁「足利事件における警察捜査の問題点等について」
- 警察庁「平成22年警察白書・足利事件を踏まえた取組」
- 最高検察庁「いわゆる足利事件の捜査・公判の問題点等について」
- 衆議院「第221回国会 法務委員会 第8号」
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