1988年11月25日夜、埼玉県でアルバイトを終えて帰宅していた高校3年生の古田順子さん(当時17歳)が少年らに連れ去られた。順子さんは東京都足立区の住宅に監禁され、長期間にわたって性的暴力と暴行を受けた末、1989年1月4日に死亡した。
遺体はドラム缶に入れられてコンクリートで固められ、東京都江東区若洲へ遺棄された。事件が発覚したのは3月。中心的な少年4人は刑事裁判に付され、東京高裁は主犯格を懲役20年、ほか3人を懲役5年以上10年以下、5年以上9年以下、5年以上7年以下とした。
| 事件名 | 女子高生コンクリート詰め殺人事件 |
|---|---|
| 被害者 | 古田順子さん(当時17歳) |
| 監禁開始 | 1988年11月25日 |
| 死亡 | 1989年1月4日 |
| 遺体発見 | 1989年3月29日 |
| 主な監禁場所 | 東京都足立区の少年C宅 |
| 主要被告人 | 犯行時16~18歳の少年4人 |
| 一審 | 1990年7月19日、東京地裁 |
| 控訴審 | 1991年7月12日、東京高裁 |
| 確定刑 | 懲役20年ほか3人に不定期刑 |
帰宅途中の古田順子さんを、面識のない少年らが連れ去った
順子さんは高校へ通いながらアルバイトをしており、事件当日も仕事を終えて自転車で帰宅していた。東京高裁判決は、主犯格Aと少年Cが性的目的で女性を探す中、順子さんを見つけたことを事件の発端として整理している。
順子さんは少年らと面識がなかった。連れ去り後、少年Cの自宅へ連行され、外部との連絡を制限された。少年らは順子さんを自由に帰宅させず、家族には自ら家出しているように見せるための連絡をさせた。
監禁場所は、少年の家族も暮らす通常の住宅だった
監禁場所となったのは足立区内の少年C宅だった。外から見れば一般の住宅であり、少年らの知人も出入りしていた。順子さんは主に一室へ置かれ、少年4人が監視や暴行に関わった。
同居家族が少年4人と共謀して監禁・殺害したとする刑事判決はない。後年、家族が異変をどこまで知り得たかは繰り返し論じられてきたが、確定判決が認定していない知識や心理を推測して責任を断定することはできない。
長期監禁の中で、性的暴力と反復された暴行が続いた
順子さんは監禁中、複数の少年から性的暴力を受け、暴行を繰り返された。東京高裁判決は、事件の重大性を判断する際、約40日に及ぶ自由の拘束と、被害者の身体が著しく衰弱していく中でも攻撃が続けられた経過を重く見ている。
被害の詳細には非常に生々しい内容が含まれるが、事件理解のために全てを再現する必要はない。重要なのは、順子さんが逃げたり治療を受けたりできない状態で、複数人が監禁を維持し、被害を止める機会が何度もありながら暴行が継続したことにある。
少年らは家族への連絡を利用し、監禁の発覚を遅らせた
順子さんの家族は帰宅しない娘を捜していた。少年らは、順子さん自身に家出中であるかのような連絡をさせるなどし、第三者が監禁場所へたどり着きにくい状況を作った。
拘束下にある被害者が電話で「無事」と話したとしても、その言葉が自由意思によるものとは限らない。この事件では、外部から見える状況を操作することで、家族の捜索と実際の監禁場所との距離が広がった。
1989年1月4日、最終的な暴行の途中で未必の殺意が生じたと認定
東京高裁判決では、1月4日に行われた暴行について、開始時点から4人全員に殺意があったとは認定していない。ところが、すでに著しく衰弱していた順子さんへ強度の暴行を続ける中で、死亡するかもしれないと認識しながら攻撃を継続したとして、未必の殺意が認定された。
少年C側は、順子さんが死亡する危険を認識していなかったとして殺意認定を争った。高裁は、衰弱状態を目の前で認識し、自らも暴行へ積極的に関与した経過から、死亡の可能性を認識していたと判断した。
死亡後、遺体をコンクリートで固めて若洲へ遺棄
順子さんが死亡すると、少年らは救急や警察へ連絡しなかった。遺体をドラム缶に入れ、コンクリートを流し込んで固め、車で江東区若洲の埋立地へ運んで遺棄した。
この行為は死亡原因そのものとは別に、犯行の発覚を防ぐための死体遺棄として処罰対象になった。長期の監禁から死亡、さらに遺体隠匿へ進んだことが、一連の犯行の悪質性を評価する重要な事情となった。
事件は別の犯罪の捜査から明るみに出た
1989年3月、少年らの一部が別の犯罪で捜査対象となり、その取調べの中から順子さんの死亡と遺体遺棄が浮上した。警視庁は供述を基に若洲を捜索した。
3月29日、コンクリートの入ったドラム缶が発見され、内部の遺体が古田順子さんと確認された。家族が行方を探していた間、順子さんはすでに死亡し、遺体が隠されていたことが初めて明らかになった。
中心的な4人は少年審判ではなく、刑事裁判へ送られた
4人はいずれも犯行時は少年だったが、家庭裁判所から検察官へ送致され、成人と同様の刑事裁判で責任を問われた。公判では、連れ去り、監禁、性的暴力、殺人、死体遺棄に加え、各少年が関与した別事件も審理対象となった。
少年事件であっても、家庭裁判所が刑事処分相当と判断すれば検察官送致が行われる。少年であることは直ちに保護処分だけを意味しない。この事件では犯罪の重大性から公開の刑事裁判へ進んだ。
1990年の一審は、主犯格に懲役17年
1990年7月19日、東京地裁は主犯格Aに懲役17年を言い渡した。準主犯格Bは懲役5年以上10年以下、少年Cは4年以上6年以下、少年Dは3年以上4年以下の不定期刑とされた。
検察側はAに無期懲役、Bに懲役13年、CとDにより重い不定期刑を求刑していた。一審は犯行の重大性を認めながら、少年らの未熟さや更生可能性などを量刑上考慮した。
検察は4人全員について「量刑が軽すぎる」と控訴
検察側は4人全員について控訴した。少年事件では一審判決後に検察が量刑不当を理由に控訴すること自体は制度上可能であり、この事件では一審が少年の保護・更生を重視しすぎたとして刑の引上げを求めた。
一方、BとCの弁護側も控訴し、事実認定や量刑を争った。控訴審は単純な刑の引上げ手続ではなく、殺意の認定、各少年の共謀、監禁への参加時期などを改めて検討した。
東京高裁は、少年であることだけで一律に軽くできないと判断
1991年7月12日、東京高裁はA、C、Dについて一審判決を破棄し、刑を引き上げた。Aは懲役20年、Cは5年以上9年以下、Dは5年以上7年以下。Bについては一審の5年以上10年以下を維持した。
高裁は、少年法が保護・更生を重視する制度であることを認めた上で、年齢、資質、犯罪の性質、動機、手段、被害、遺族感情などを総合し、重大事件では責任に応じた刑罰を選ぶ必要があるとした。
主犯格Aは、当時の有期懲役の上限20年へ引き上げられた
Aについて、高裁は連れ去りから監禁を主導し、長期間にわたる被害を拡大させた中心的役割を重視した。一審の懲役17年では軽すぎるとして、当時の有期懲役の上限に当たる20年を言い渡した。
検察の求刑は無期懲役だったため、高裁が無期刑を選ぶ余地も争点となった。しかし最終的には有期刑の上限20年が選ばれた。後年の法改正で有期刑の上限は変わっているため、現在の制度をそのまま1988年の事件へ当てはめることはできない。
B、C、Dも「主犯に従っただけ」では済まされなかった
Bは一審の懲役5年以上10年以下が維持された。Cは監禁場所となった自宅を提供し、長期監禁や暴行へ関与したとして刑を5年以上9年以下へ引き上げられた。Dも5年以上7年以下へ引き上げられた。
少年同士に力関係があったとしても、被害を止める機会が長期間存在し、各人が監視や暴行などの行為へ加わったことが評価された。高裁は、主犯格の指示を受けた側面だけで責任を大幅に軽くすることを認めなかった。
1992年、最後の上告が退けられて4人の刑が確定
控訴審判決後、A、B、Cの刑は確定し、Dが最高裁へ上告した。1992年7月にDの上告が退けられ、4人の刑事裁判が確定した。
確定刑はAが懲役20年、Bが5年以上10年以下、Cが5年以上9年以下、Dが5年以上7年以下。4人はいずれも後に刑期を終えて社会へ戻った。服役終了は、被害や刑事責任が消滅したことを意味しない。
後年の再犯・生活情報と、1988年の事件は分けて扱う
元少年の一部が出所後に別の犯罪で逮捕・起訴されたことは報道されている。また、就労、家族関係、死亡などについて取材記事も存在する。
ただし、それらは古田順子さんへの犯罪とは別の法的事実である。事件記事で後年の情報を扱う場合も、確定判決が認定した1988~1989年の犯罪と、出所後に起きた別事件・私生活を混同しないことが必要になる。
被害の残虐な細部を増やさなくても、事件の核心は伝えられる
この事件は長年、被害の細部を過度に強調する形で語られてきた。裁判資料には多数の具体的行為が記録されているが、順子さんの苦痛を再現すること自体を記事の目的にする必要はない。
確認すべき核心は、面識のない17歳の高校生が帰宅途中に連れ去られ、約40日間自由を奪われたこと、複数の少年が被害を止めずに関与し続けたこと、死亡後に遺体を隠したこと、そして裁判所が各少年の役割と未必の殺意を認定して刑を決めたことにある。
控訴審は「少年だから軽くする」だけでは責任を評価できないとした
東京高裁は、4人が犯行時に少年であり、未熟さや更生可能性を考慮すべきこと自体は否定しなかった。しかし、事件が約40日にわたり継続し、順子さんの身体が衰弱する様子を認識しながら暴行や監禁を止めなかったこと、逃がしたり医療へつないだりする機会が何度もあったことを重く評価した。
一審が少年の可塑性を量刑上大きく考慮したのに対し、高裁は被害の重大さと各人の具体的な役割をより強く反映させた。A、C、Dの刑が引き上げられたのは、事件名の残虐性だけを理由にしたのではなく、一人ひとりがどの時期から何を認識し、どの行為へ参加したかを再評価した結果だった。
「不定期刑」は、少年に対する特有の刑の言い渡し方
B、C、Dに言い渡された『5年以上10年以下』などの刑は不定期刑と呼ばれる。少年法上、一定の要件を満たす少年には、成人のように懲役8年など一つの期間だけを定めるのではなく、長期と短期の幅を持たせて刑を言い渡す制度がある。
不定期刑は無罪や保護処分ではなく、刑事裁判で有罪となった上で刑務所へ収容される刑罰である。実際の釈放時期には受刑態度なども関係するため、『5年以上10年以下』を単純に10年刑または5年刑と書き換えることはできない。確定刑を記録する際は、この幅をそのまま示す必要がある。
高裁は主犯格だけでなく、各少年の共謀成立時期も検討した
控訴審では、少年Cがどの段階から監禁や暴行へ加わったのか、最終的な暴行の際に順子さんが死亡する可能性を認識していたのかなど、共謀と殺意の成立時期が具体的に争われた。高裁は、事件全期間のすべての行為について4人が最初から同じ意思を持っていたと一括認定したわけではない。
特に殺人については、1月4日の暴行が進み、順子さんが著しく衰弱している状態を認識しながら攻撃を続けた段階で、死亡しても構わないという未必の殺意が生じたと判断した。長期監禁全体の悪質性と、殺人罪が成立する時点を分けて検討したことが判決の重要な部分である。
参考資料・出典
- 東京高等裁判所「平成3年7月12日判決(控訴審)」
- TBS NEWS DIG「女子高生コンクリート詰め殺人事件 加害少年のその後」
- 文春オンライン「17歳女子高生を監禁・殺害した少年4人の判決」
- 文春オンライン「準主犯格Bに下された判決」
- FRIDAYデジタル「元少年Cの後年の刑事事件公判」
- 事件JP「東京高等裁判所判決(控訴審)」
関連事件
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