1988年11月25日、埼玉県内でアルバイトを終えて帰宅していた高校生の古田順子さん(当時17歳)が、少年らに連れ去られた。順子さんは東京都足立区綾瀬の住宅に閉じ込められ、約40日間にわたって性的暴力と暴行を受け、1989年1月4日に死亡した。少年らは遺体をドラム缶へ入れてコンクリートで固め、東京都江東区若洲の埋立地に遺棄した。
事件が発覚したのは、順子さんが行方不明になってから4か月近くたった1989年3月だった。別の事件で逮捕された少年の供述から遺棄場所が判明し、3月29日に遺体が発見された。刑事裁判に付された中心的な少年4人には、主犯格の懲役20年を最長として有期刑と不定期刑が確定した。4人はいずれも刑期を終えている。
| 事件名 | 女子高生コンクリート詰め殺人事件 |
|---|---|
| 発生期間 | 1988年11月25日~1989年1月4日 |
| 主な発生場所 | 東京都足立区綾瀬の住宅 |
| 被害 | 古田順子さん(当時17歳)が約40日間監禁され、殺害された |
| 遺体発見 | 1989年3月29日、東京都江東区若洲 |
| 主要人物 | 犯行当時16~18歳だった少年4人 |
| 判決・現在 | 懲役20年ほかの刑が確定し、全員が服役を終えた |
アルバイト帰りに始まった連れ去り
1988年11月25日夜、古田順子さんはアルバイト先から自転車で帰宅していた。順子さんと面識のなかった少年らは、帰宅経路で接触し、主犯格の少年が性的な目的で連れ去った。犯行に関与した中心的な4人は当時16歳から18歳で、年齢の近い仲間として行動していた。
順子さんは足立区綾瀬にある少年の自宅へ連れて行かれた。少年らは、外部へ助けを求めさせないよう監視し、家族には順子さんが家出して少年宅に滞在しているような説明をした。順子さんの家族には虚偽の連絡をさせ、誘拐や監禁が発覚しない状態をつくった。
家族は突然帰宅しなくなった順子さんを捜し、警察へ届け出た。順子さん自身が自由な意思で所在を知らせることはできず、家出という外形が作られたため、監禁場所の特定には至らなかった。少年宅は通常の住宅街にあり、同じ家に家族が暮らしていたが、順子さんは二階の部屋を中心に拘束された。
足立区の住宅で続いた約40日間の監禁
監禁中、順子さんは複数の少年から繰り返し性的暴力を受け、殴打やその他の暴行も加えられた。食事や睡眠を十分に与えられず、負傷しても適切な治療を受けられなかった。被害の詳細には極めて多数の行為が含まれるが、裁判では、長期間にわたる性的暴力と暴行、拘束が一体となって心身を著しく衰弱させたと認定された。
犯行には中心となった4人以外の少年も出入りしていた。監禁場所となった住宅では、人の出入りがある中で被害が続いた。順子さんが逃げようとしたり、家族へ助けを求めようとしたりした際には、さらに暴行が加えられた。逃走や通報を防ぐための監視は、被害が長期化した主要な要因だった。
少年らは、順子さんを一人の人間として扱わず、仲間内で支配する対象にした。誰か一人が短時間の衝動で行った事件ではなく、複数人が監禁の継続を知りながら、暴行や監視に加わった。裁判では、それぞれの関与の時期や程度が個別に検討されたものの、中心的な4人が長期監禁と被害の拡大を支えたことが認定された。
衰弱した順子さんの死亡と遺体の隠匿
1989年1月4日、少年らは衰弱していた順子さんへ長時間の暴行を加えた。順子さんはその後に死亡した。死因については、暴行による外傷と極度の衰弱が重なった結果と判断されており、死亡時には自力で通常の生活を送れる状態ではなかった。
少年らは救急車を呼ばず、警察へ届け出ることもしなかった。死亡が確認されると、遺体をドラム缶に入れ、コンクリートを流し込んで固めた。さらに車で東京都江東区若洲の埋立地へ運び、投棄した。遺体を発見されにくくし、監禁と殺害を隠すための行為だった。
順子さんの行方は分からないまま残り、家族による捜索が続いた。監禁場所から遺体を移したことで、住宅を調べる直接の契機も失われた。少年らは事件後も生活を続け、別の犯罪を起こすまで、殺害と遺棄は捜査機関に把握されなかった。
別事件の捜査から判明した若洲の遺棄場所
1989年3月、中心的な少年らの一部が、別の女性と男性に対する監禁や暴行に関係して逮捕された。取調べの過程で、少年が過去の殺人について話し始めた。供述内容を確認した警視庁は、江東区若洲の埋立地を捜索した。
3月29日、供述された場所からコンクリートの入ったドラム缶が見つかった。内部の遺体は損傷が進み、外見だけで身元を確認することは困難だったが、指紋などから行方不明となっていた古田順子さんと特定された。家族が捜し続けた約4か月の間に、順子さんは監禁開始から約40日で死亡し、遺体を隠されていた事実が明らかになった。
捜査は監禁場所となった住宅、少年らの車両、関係者の供述を照合して進められた。中心的な4人について、わいせつ目的の誘拐、監禁、強姦、殺人、死体遺棄などに当たる行為が整理され、成人と同様の刑事裁判へ送られた。犯行当時はいずれも少年だったため、氏名を伏せた形で審理と報道が行われた。
4人の関与を分けて審理した刑事裁判
東京地裁は1990年7月、主犯格の少年に懲役17年、準主犯格に懲役5年以上10年以下、監禁場所となった自宅に住む少年に懲役4年以上6年以下、もう一人に懲役3年以上4年以下を言い渡した。不定期刑は、犯行時に少年だった被告人について、短期と長期を定める当時の制度に基づくものだった。
検察側は、長期間の監禁、反復された性的暴力と暴行、殺害後の遺体隠匿を踏まえると量刑が軽すぎるとして控訴した。被告側も事実認定や量刑を争った。控訴審では、一連の犯行の重大性だけでなく、4人がどの段階から関与し、どの行為を主導したかが改めて検討された。
被害者が一人であることや被告人が少年であることだけではなく、約40日間にわたり複数人が被害を継続させた点、被害者が逃げられない状態で暴行が反復された点、死亡後にも遺体をコンクリートで固めて遺棄した点が量刑上の主要事情となった。
東京高裁が引き上げた4人の刑
1991年7月12日、東京高裁は一審判決の一部を破棄し、主犯格に懲役20年を言い渡した。準主犯格については懲役5年以上10年以下を維持し、監禁場所を提供した少年を懲役5年以上9年以下、もう一人を懲役5年以上7年以下へ引き上げた。
控訴審は、主犯格が連れ去りを始め、監禁と暴行を主導したことを重く見た。ほかの3人についても、主犯格との力関係があったとしても、長期間の監禁をやめさせたり外部へ知らせたりせず、自ら暴行や監視へ加わった責任は軽くないと判断した。
1992年までに4人の刑は確定した。最も長い刑でも懲役20年であったことから、少年犯罪に対する刑罰の在り方をめぐる議論が続いた。ただし、後年の制度や価値判断を当時の裁判へそのまま当てはめることはできず、裁判所は犯行時の少年法と刑法の範囲内で刑を選択した。
服役終了後も残った事件記録と被害者の尊厳
4人はいずれも言い渡された刑期を終え、社会へ戻った。出所後に別の事件で逮捕された者がいることも報じられたが、それぞれの後年の行動と、1988年から1989年にかけて古田順子さんへ行われた犯罪は分けて扱う必要がある。元少年らの現在の私生活を追うことより、確定判決が認定した被害と責任を正確に残すことが事件記録の中心となる。
事件はしばしば残虐な細部だけを切り取って語られてきた。順子さんは、アルバイトをしながら高校へ通い、家族のもとへ帰る途中で突然自由を奪われた。約40日間の被害を興味本位に再現するのではなく、救助につながる通報が行われなかったこと、複数の少年が被害を継続させたこと、家族が所在を知らないまま捜し続けたことが重要な事実として残る。
刑事裁判は有罪判決の確定と服役によって終結している。古田順子さんの死亡と遺体遺棄、少年4人に対する懲役20年などの判決は、長期監禁下の集団犯罪に対し、個々の関与をどのように認定し量刑へ反映するかが問われた事件として記録されている。
順子さんの家族は、娘が自ら家出したという説明を受け入れていたわけではない。学校や警察へ連絡し、所在を探したが、少年らが本人に虚偽の電話をさせ、外部から見える状況を操作していた。監禁された人が生存しているように装わされると、家族の疑いだけで具体的な場所へ踏み込むことは難しい。事件では、被害者本人の発言に見えても、それが拘束下で強いられた可能性を捜査がどう見極めるかという問題も残った。
監禁場所の住宅には少年の両親らが暮らしていた。刑事裁判の中心は少年4人の行為であり、同居家族について順子さんの監禁や暴行への共犯が認定されたわけではない。事件後には、周囲の大人がどこまで異変を認識し得たかが繰り返し論じられたが、確認できない心理や知識を推測して責任を断定することはできない。確定した事実は、少年らが家出した知人であるかのように装い、救助につながる連絡を妨げたことである。
事件当時の少年法では、犯行時18歳未満の者へ死刑を科すことができず、無期刑を有期刑へ緩和できる規定もあった。主犯格は犯行時18歳だったため死刑禁止の年齢には当たらなかったが、検察の求刑は無期懲役で、東京高裁が選択できた有期刑の上限は当時20年だった。判決への社会的な評価とは別に、確定刑は当時の法制度の中で決められた。
順子さんの被害については、後年の書籍や映像作品が多数作られた。その中には、確定判決や公判記録で確認された内容と、出所不明の情報が混在するものもある。被害の重大性を伝えるために、確認できない行為を追加したり、元少年の現在を推測したりする必要はない。連れ去り、約40日間の監禁、性的暴力と反復された暴行、死亡、遺体隠匿、少年4人への確定判決だけで、事件の経過と責任は明確である。
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