1999年9月8日昼前、東京・池袋の繁華街で、造田博(当時23歳)が包丁と玄能を持って通行人を次々と襲った。住吉和子さん(当時66歳)と高橋真弥さん(当時29歳)の女性2人が死亡し、住吉さんの夫や高校生ら6人が重軽傷を負った。
造田と被害者に面識はなかった。東京地裁は、社会への不満を募らせた末に不特定の通行人を標的にした犯行と認定し、完全責任能力を認めて死刑を言い渡した。東京高裁も死刑を維持し、最高裁第一小法廷は2007年4月19日、上告を棄却した。
| 事件名 | 池袋通り魔殺人事件 |
|---|---|
| 発生日 | 1999年9月8日 |
| 場所 | 東京都豊島区東池袋・池袋駅東口周辺 |
| 死亡 | 住吉和子さん(66)、高橋真弥さん(29) |
| 負傷 | 6人 |
| 被告人 | 造田博(事件当時23歳) |
| 一審 | 2002年1月18日、東京地裁が死刑 |
| 控訴審 | 2003年9月29日、東京高裁が控訴棄却 |
| 上告審 | 2007年4月19日、最高裁が上告棄却 |
昼前の池袋で、最初の被害者が突然襲われた
事件は午前11時40分ごろ、当時の東急ハンズ池袋店前から池袋駅方向へ続く繁華街で始まった。造田は包丁と玄能を手に、目についた通行人へ接近した。特定の人物を探していたのではなく、その場に居合わせた人が次々に標的になった。
最初に襲われた住吉和子さんは胸を刺されて死亡し、近くにいた夫も切りつけられ、玄能で殴られた。続いて高橋真弥さんが刺され、搬送先で死亡した。造田はそのまま池袋駅方向へ移動しながら、高校生らを含む複数の通行人へ攻撃を続けた。
死亡した2人はいずれも女性だった
既存記事や二次資料には、死亡者を「女性と男性」とする誤記が見られるが、死亡したのは住吉和子さんと高橋真弥さんの女性2人である。住吉さんの夫は重傷を負ったが生存した。
被害者8人は造田と面識がなく、職業や年齢にも共通点はなかった。通勤や買い物など、通常の生活の中で池袋を通っていただけだった。無差別殺傷事件を記録する際、人数だけでなく、誰が死亡し誰が負傷したのかを正確に分ける必要がある。
造田は事件前に包丁と玄能を購入していた
犯行は、路上で偶然手にした物を使ったものではない。造田は無差別に人を殺すことを考え、包丁と玄能をあらかじめ用意した。購入時には店員に不審に思われないよう、犯行と無関係な品も一緒に買ったとされ、裁判では計画性と責任能力を考える事情になった。
特定の被害者を事前に選んだ計画ではなかったが、「誰でもよいから人を襲う」という方針で、人通りの多い池袋を選んだ。対象が特定されていないことは計画性がないことを意味せず、不特定多数を攻撃対象とする準備があったと評価された。
社会への不満と無言電話が、犯行決意の経過として認定された
最高裁判決の事案整理では、造田は日本社会に強い不満を持ち、努力しても報われないという意識を募らせていた。その感情が、事件直前に携帯電話へかかってきた無言電話をきっかけに爆発し、無差別殺傷を決意したと認定された。
ただし、無言電話の相手や社会一般に対する不満と、住吉さん、高橋さんら被害者には関係がない。裁判所は、何の落ち度もない通行人へ一方的に怒りを向けた点を、動機に酌量の余地が乏しい事情として扱った。
犯行前の生活史は調べられたが、刑事責任とは別に判断された
造田は若い時期から家庭や就労の問題を抱え、上京後も職を転々とした。事件直前には新聞販売店を離れ、住居や生活の見通しを失いつつあった。公判では、こうした生育歴や孤立が精神状態へどう影響したかも検討された。
しかし、生活上の困窮や孤立は犯罪を正当化しない。裁判所が問うたのは、それらの背景があったとして、造田が行為の善悪を判断し、その判断に従って行動する能力を失っていたかどうかだった。
逮捕現場には多数の目撃者と凶器が残った
造田は攻撃を続けながら池袋駅方向へ進んだが、周囲の通行人らに取り押さえられ、警察官に引き渡された。現場には使用した凶器が残り、多数の目撃者がいたため、実行者が誰かという点は大きな争点にならなかった。
捜査では被害者ごとの負傷状況、攻撃された場所、造田の移動経路を照合した。短時間の連続攻撃だったため、目撃者一人が全経過を見ていたわけではない。複数の証言と傷の鑑定を組み合わせることで、8人への攻撃が再構成された。
最大の争点は、犯行時の責任能力だった
一審で造田は起訴事実を大筋で認めた一方、弁護側は精神状態を理由に、心神喪失または心神耗弱の可能性を主張した。精神鑑定では、人格面の問題や統合失調症圏の疾病の可能性が検討された。
東京地裁は、造田が凶器を事前に購入し、犯行に不要な品も同時に買って警戒を避けるなど、目的に沿った合理的な行動を取っていたことを重視した。犯行中にも壊れた包丁を捨てるなどの判断があり、善悪を判断する能力や行動を制御する能力は失われていなかったとした。
2002年、東京地裁が死刑を選んだ
東京地裁は2002年1月18日、造田に死刑を言い渡した。死亡者は2人だったが、さらに6人が負傷し、不特定多数が行き交う場所で攻撃が続けられた。被害がさらに拡大する危険性も高かった。
量刑では、被害者数だけでなく、動機、犯行態様、計画性、結果、遺族の処罰感情、被告人の前科や犯行後の態度などが総合された。二人の生命を奪い、六人を傷つけた無差別攻撃の性質が、死刑を選ぶ中心的な事情になった。
東京高裁は完全責任能力と死刑を維持した
造田は一審判決を不服として控訴した。弁護側は、犯行時に統合失調症の影響があり、責任能力を欠いていたか著しく低下していたと改めて主張した。再度の精神鑑定を求める動きもあった。
東京高裁は2003年9月29日、控訴を棄却した。一審が認めた完全責任能力と死刑判断を変更する理由はないとし、公共の場所で何の関係もない人々を狙った犯行の悪質性と結果の重大性を重く見た。
最高裁は2007年4月19日に上告を棄却
最高裁第一小法廷は2007年4月19日、造田の上告を棄却した。判決は、日本社会への強い不満から無差別殺人を決意し、包丁と玄能を準備して白昼の繁華街で通行人を手当たり次第に襲った事案と整理した。
最高裁は、動機に酌量の余地がなく、2人の生命を奪い6人に傷害を負わせた結果は重大で、社会的影響も大きいとして死刑を是認した。通常の上訴手続はここで終了し、死刑判決が確定した。
2人死亡でも死刑になった理由は「人数だけ」ではない
この事件は、死亡者が2人の殺人事件で死刑が確定した例として語られることがある。ただし「2人なら死刑」という基準があるわけではない。最高裁は、無差別性、準備、攻撃の継続、負傷者6人、動機、被害者に落ち度がないことなどを総合した。
逆に、前科がないことや若年であることなど、被告人に有利な事情だけを切り取っても判決理由は理解できない。死刑判断は犯行全体の性質と結果を積み上げて行われた。
「通り魔」は罪名ではない
事件名として「池袋通り魔殺人事件」が定着しているが、通り魔という罪名が刑法にあるわけではない。公判では各被害者への殺人、殺人未遂、傷害、暴行、銃刀法違反などの成立が審理された。
通称は事件の特徴を短く示す一方、誰がどの被害についてどの罪で有罪になったかを隠してしまうこともある。8人が襲われた事件で、死亡した2人と負傷した6人を区別することが、判決内容を正確に伝える前提になる。
2026年8月時点、死刑執行の公表はない
法務省は死刑を執行した場合、執行日に大臣会見などで公表している。2025年6月27日には座間9人殺害事件の白石隆浩に対する執行を公表したが、造田について執行が行われたとの法務省発表は2026年8月27日時点で確認されていない。
したがって現在の法的状態は、死刑判決が確定し、刑の執行に関する公表がない状態である。個別の執行予定は事前に公表されないため、将来の時期を推測することはできない。
住吉さんの夫も襲われ、攻撃は止まらなかった
住吉和子さんが刺された際、近くにいた夫も玄能で頭部を殴られ、包丁で切りつけられた。造田はそこで立ち止まらず、別の通行人を追い、高橋真弥さんを刺した後も池袋駅方向へ移動しながら攻撃を続けた。
この連続性は量刑上重要だった。最初の攻撃で我に返って中止したのではなく、無関係な通行人を次々と新たな標的にしたため、被害は短時間で拡大した。周囲の人々が取り押さえなければ、さらに被害が増えた可能性が高い状況だった。
「誰でもよかった」は、対象を決めていなかったという意味
造田が特定の被害者に恨みを持っていなかったことは、犯行に目的がなかったことを意味しない。裁判で認定されたのは、社会への不満を不特定の他者へ向け、無差別に人を殺傷するという目的で凶器を準備したという経過だった。
無差別事件では「誰でもよかった」という言葉が使われやすいが、そこから衝動的だったと結論づけることはできない。造田は事前に道具を買い、人通りの多い場所へ出向いており、標的の個人名が決まっていないことと、犯行準備がないことは別問題である。
最高裁は死刑制度への憲法違反の主張も退けた
上告審では、責任能力や量刑に加え、死刑制度と執行方法が憲法に反するという主張も出された。最高裁は従来の判例を踏まえ、死刑制度が憲法31条、36条に違反するとの主張を退けた。
その上で本件について、動機に酌量の余地がなく、白昼の繁華街で通行人を手当たり次第に襲った態様は悪質で、2人死亡・6人負傷という結果も重大だと評価した。制度論と個別事件の量刑判断を分けた上で、死刑を維持した。
犯行後の言動も、責任能力判断の材料になった
責任能力の判断では、犯行前の準備だけでなく、事件時や逮捕後の言動も検討された。自分が何をしたか理解し、経過を説明できることは、現実認識が全面的に失われていたかを判断する材料になる。
精神医学上の問題が疑われることと、刑法上の責任能力を失っていることは同じではない。裁判所は鑑定結果と具体的な行動を合わせて検討し、犯行時に判断能力・行動制御能力が失われていたとは認めなかった。
最高裁判決の事件名には、殺人・殺人未遂だけでなく、銃砲刀剣類所持等取締法違反、傷害、暴行も含まれている。これは、死亡した2人だけを対象にした事件ではなく、短時間に複数の通行人へ異なる攻撃が連続したことを法的に反映したものだ。個々の被害を分けて見ることが、事件全体の規模を正確に理解することにつながる。
参考資料・出典
- 最高裁判所「平成15(あ)2619 殺人、殺人未遂等被告事件」
- 最高裁判例情報を基にした判例データ(平成19年4月19日)
- 文春オンライン『私が見た21の死刑判決』池袋通り魔事件
- 文春オンライン「1999年池袋通り魔事件」現場経過
- 法務省「法務大臣臨時記者会見の概要(2025年6月27日)」
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