警察庁長官狙撃事件は、1995年3月30日朝、東京都荒川区南千住で、警察庁長官だった國松孝次さんが何者かに拳銃で狙撃された殺人未遂事件である。現在でも、刑事裁判によって犯人と認定された人物はいない。事件は、警察組織の最高責任者が狙われながら未解決に終わった重大事件として残されている。
- 國松孝次警察庁長官が狙撃された状況
- 犯行に使われた拳銃や銃弾の特徴
- オウム真理教による犯行が疑われた理由
- 元警視庁巡査長ら4人が逮捕され不起訴となった経緯
- 中村泰による犯行供述が立件されなかった理由
- 時効後に警視庁が公表した捜査結果をめぐる裁判
- 犯人が特定されていない現在の状況
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 一般的な呼称 | 警察庁長官狙撃事件、國松警察庁長官狙撃事件、警察庁長官銃撃事件 |
| 発生日 | 1995年3月30日 |
| 発生時刻 | 午前8時30分ごろ |
| 発生場所 | 東京都荒川区南千住の自宅マンション付近 |
| 被害者 | 國松孝次警察庁長官(当時) |
| 被害状況 | 拳銃弾3発が命中し重傷 |
| 発射された弾数 | 4発 |
| 凶器 | 38口径の回転式拳銃とみられる銃器 |
| 銃弾 | 殺傷力の高いマグナム弾などが使用されたとみられる |
| 犯人 | 未特定 |
| 2004年の逮捕 | 元警視庁巡査長とオウム真理教関係者ら計4人を逮捕 |
| 処分 | 4人全員が不起訴 |
| 公訴時効 | 2010年3月30日に成立 |
| 現在の状況 | 刑事裁判で犯人と認定された人物はいない |
1995年3月30日、出勤直前の國松長官を狙撃
1995年3月30日午前8時30分ごろ、國松孝次警察庁長官は、出勤するため荒川区南千住の自宅マンションから外へ出た。犯人はマンション付近で國松長官が現れるのを待ち伏せしていたとみられている。國松長官が通用口から出ると、犯人は離れた場所から回転式拳銃を連続して発砲した。
発射された4発のうち3発が背中、腰、脚などに命中。國松長官はその場に倒れ、病院へ緊急搬送された。犯人は現場から自転車で逃走したとみられ、警察官による追跡や現場での身柄確保には至らなかった。
國松孝次長官は重傷を負うも一命を取り留める
銃弾は國松長官の体内を通過し、内臓や血管に重大な損傷を与えた。國松長官は長時間に及ぶ緊急手術を受け、一時は生命が危ぶまれましたが、一命を取り留めている。事件から約2カ月半後の1995年6月15日、國松長官は警察庁へ登庁し、公務に復帰した。
その後も長官として職務を続けましたが、誰が何の目的で自分を狙ったのかは明らかにならなかった。被害者が生存したため殺人未遂事件となりましたが、犯行は警察庁長官の生命を狙った計画的な狙撃と判断されている。
高度な射撃技術と特殊な銃弾
犯人は、移動する國松長官へ一定の距離から4発を発砲し、3発を命中させた。使用された銃は、38口径のコルト・パイソンと同型の回転式拳銃だった可能性があるとされている。銃弾には、殺傷力を高める形状の弾丸が含まれていたとみられ、犯人が銃器や射撃について相当な知識を持っていた可能性が検討された。
現場周辺からは外国の硬貨や北朝鮮に関係するような物品も発見されましたが、犯行と直接結び付くものか、捜査を混乱させるための偽装だったのかは解明されていない。犯行に使用された拳銃そのものも発見されず、銃の入手経路を特定することはできなかった。
地下鉄サリン事件から10日後に発生
狙撃事件の10日前に当たる1995年3月20日、オウム真理教による地下鉄サリン事件が発生していた。警察は3月22日から教団施設への一斉捜索を開始しており、オウム真理教と警察組織が全面的に対立していた時期である。狙われた國松長官は日本警察の最高責任者だった。このため、警視庁は教団による捜査への報復や、警察を威嚇する組織的テロの可能性を重視する。
南千住警察署には、公安部長を責任者とする特別捜査本部が設置された。一方、事件が地下鉄サリン事件の直後に起きたという時間的関係だけで、オウム真理教による犯行を証明することはできない。
オウム信者だった元警視庁巡査長の供述
捜査では、オウム真理教の信者だった元警視庁巡査長の小杉敏行が注目された。小杉は事件後、自分が國松長官を撃ったという趣旨の話をしたとされる。しかし、その後は供述を変化させ、自分が実行したのか明確に説明できない状態となった。
捜査では、元巡査長が所有していた衣類の分析や、教団関係者との行動、事件前の現場周辺での目撃情報などが調べられている。一部には犯行との関連を疑わせる事情があったものの、誰が拳銃を発射したのかを特定する証拠は得られなかった。
2004年、元巡査長と教団関係者ら4人を逮捕
2004年7月、警視庁は小杉元巡査長とオウム真理教の元幹部ら計4人を、殺人未遂容疑で逮捕した。しかし、逮捕時点でも狙撃の実行役は特定されていなかった。元巡査長の供述は変遷し、ほかの逮捕者も犯行への関与を否定した。
東京地検は、教団関係者が事件へ関与した疑いは残るものの、実行犯や共犯関係を刑事裁判で立証することは困難と判断する。4人は処分保留のまま釈放され、その後、全員が不起訴となった。逮捕されたことは有罪を意味せず、4人のうち誰も狙撃事件で刑事裁判を受けていない。
中村泰が「自分が撃った」と供述
オウム真理教とは別の捜査線上で注目されたのが、中村泰である。中村は過去に銃器を使った犯罪へ関与し、外国での生活経験や高度な射撃能力があったとされている。別事件で服役中だった中村は、警察の取調べに対し、自分が國松長官を狙撃したと供述した。
供述には、逃走用自転車、銃器の入手経路、現場での行動など、捜査資料と一致する可能性がある内容も含まれていた。一方、発砲時の状況や現場の物品など、客観的事実と合わない部分も確認されている。警視庁内部でも中村を実行犯とみる捜査員がいましたが、犯行を裏付ける物証が不足し、殺人未遂容疑で立件されることはなかった。
中村は2024年に死亡している。供述の真偽を刑事裁判で検証する機会は失われた。
2010年、犯人不明のまま公訴時効が成立
事件当時、殺人未遂罪の公訴時効は15年だった。警視庁は延べ多数の捜査員を投入し、オウム真理教関係者、中村泰、過激派、暴力団関係者など、複数の可能性を調べた。しかし、起訴できるだけの証拠を得られないまま時間が経過する。
2010年3月30日午前0時、事件は公訴時効を迎えた。同年4月には、人を死亡させた重大犯罪の公訴時効を廃止する法律が施行された。ただし、國松長官は生存しており、本件は殺人未遂事件である。また、法改正前に時効が完成した事件を復活させるものでもない。
時効後の「オウムによるテロ」発表が違法と判断
公訴時効が成立した2010年3月30日、警視庁は15年間の捜査結果を公表した。警視庁は、事件について、オウム真理教の信者グループが教祖の意思の下で行った組織的、計画的なテロだったとする見解を示す。しかし、教団関係者は誰も起訴されておらず、裁判所による証拠の審理も行われていなかった。
後継団体のAlephは、この発表で名誉を傷つけられたとして東京都などを提訴する。東京地裁は2013年、刑事裁判を経ずに犯人を断定した発表は違法な名誉毀損に当たると判断し、東京都へ賠償と謝罪文の交付を命じた。東京高裁でも発表の違法性が認められ、判断は確定している。
この民事判決は、オウム真理教の関与が絶対になかったと認定したものではなく、捜査機関が裁判を経ずに犯人と断定した公表方法を違法としたものだ。
警察庁長官狙撃事件の主な時系列
- 1995年3月20日:オウム真理教による地下鉄サリン事件が発生
- 3月22日:警察がオウム真理教施設への一斉捜索を開始
- 3月30日午前8時30分ごろ:國松孝次警察庁長官が自宅マンション付近で狙撃される
- 同日:南千住警察署に特別捜査本部を設置
- 6月15日:國松長官が公務へ復帰
- 1990年代後半:オウム信者だった元警視庁巡査長の供述が捜査対象となる
- 2002年以降:別事件で服役していた中村泰への捜査が進められる
- 2004年7月:元巡査長と教団関係者ら計4人を殺人未遂容疑で逮捕
- 同月:東京地検が4人を処分保留で釈放
- その後:4人全員が不起訴となる
- 2008年:中村泰が自分が狙撃したとする供述を行う
- 2010年3月30日:犯人未特定のまま公訴時効が成立
- 同日:警視庁がオウム真理教信者グループによるテロとする捜査結果を公表
- 2013年1月:東京地裁が警視庁の発表を違法な名誉毀損と判断
- 2013年11月:東京高裁も発表の違法性を認める
- 2024年:犯行を供述していた中村泰が死亡
- 現在:刑事裁判で犯人と認定された人物はいない
現在の状況|犯人未特定、公訴時効成立済み
警察庁長官狙撃事件は、2010年3月30日に公訴時効が成立している。元警視庁巡査長とオウム真理教関係者らは逮捕されましたが、いずれも不起訴となった。中村泰も犯行を認める供述をしましたが、殺人未遂罪で起訴された事実はない。
警視庁が時効後に公表したオウム真理教犯行説も、刑事裁判で認定された結論ではない。したがって、特定の団体や人物を法的に確定した犯人として扱うことはできない。現在の正確な状況は、警察庁長官を狙撃した人物が特定されないまま、公訴時効が成立した未解決事件である。
警察庁長官狙撃事件が残したもの
警察庁長官狙撃事件では、日本警察の最高責任者が自宅を出た直後に銃撃された。犯人は國松長官の行動を事前に把握し、銃器を準備したうえで、出勤時刻に合わせて待ち伏せしていたとみられる。警視庁はオウム真理教によるテロの可能性を重視しましたが、実行犯や具体的な共犯関係を刑事裁判へ持ち込むことはできなかった。
別の捜査線上では中村泰が犯行を供述しましたが、こちらも物証や供述の整合性に問題が残り、立件されていない。さらに、時効成立後に警察が犯人を断定する発表を行い、民事裁判で違法と判断されたことは、捜査機関による情報公表の在り方にも課題を残した。
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