1984年7月11日、仙台地裁は死刑が確定していた斎藤幸夫さんに無罪を言い渡した。逮捕から約29年。確定判決が「自白を科学的に裏づける」と評価した掛け布団の血痕は、再審ではむしろ有罪認定を揺るがす証拠となった。松山事件は、死刑判決が確定した後でも、証拠の開示と再評価によって結論が覆り得ることを示した事件の一つである。
事件そのものは1955年10月18日未明、宮城県志田郡松山町(現在の大崎市)で起きた。農家が全焼し、焼け跡から夫婦と子ども2人の一家4人が遺体で発見された。警察は殺人・放火事件として捜査し、約1カ月半後、当時24歳だった斎藤さんを別件で逮捕した。
| 事件発生 | 1955年10月18日未明 |
|---|---|
| 場所 | 宮城県志田郡松山町(現・大崎市) |
| 被害 | 一家4人が死亡、住宅が全焼 |
| 被告人とされた人 | 斎藤幸夫さん(当時24歳) |
| 一審 | 1957年10月29日、死刑 |
| 死刑確定 | 1960年11月1日、最高裁が上告棄却 |
| 再審開始決定 | 1979年12月6日 |
| 再審無罪 | 1984年7月11日、仙台地裁 |
| 無罪確定 | 1984年7月25日 |
| 刑事補償 | 7516万8000円 |
火災の焼け跡から一家4人が見つかった
1955年10月18日午前3時50分ごろ、通行人が農家の火災に気づいた。近隣住民らが消火に当たったが建物は全焼し、焼け跡から世帯主と妻、四女、長男の4人が見つかった。遺体には刃物で切りつけられた痕があり、県警は殺人と放火を前提に捜査本部を設置した。
初期捜査では怨恨や物取りなど複数の線が検討されたが、決め手を欠いた。やがて、事件後に地元を離れて東京で働いていた斎藤さんが捜査線上に浮上する。
傷害事件での別件逮捕から、本件の自白へ
斎藤さんは1955年12月2日、傷害容疑で逮捕された。その後、本件について取調べを受け、犯行を認める供述をした。再審で重要になったのは、この自白がどのような状況で形成されたのかだった。
斎藤さんは留置場で同房となった人物から、いったん認めても裁判で本当のことを言えばよいという趣旨の働き掛けを受けたとされる。長時間の取調べも重なり、自白と撤回を繰り返した。公判では無実を訴えたが、捜査段階の供述は有罪認定の柱となった。
「自白を裏づける物証」とされた掛け布団の血痕
確定判決が重視した物証の一つが、斎藤さんの自宅から押収された掛け布団の襟当てだった。法医学鑑定では多数の血痕が付着し、被害者と同じ血液型が含まれるとされた。犯行後に返り血を浴びたという自白と結び付けられ、裁判所は自白の信用性を補強する材料として評価した。
一方、犯行時に着ていたとされたジャンパーやズボンからは血痕が確認されなかった。確定審では洗濯されたためだと説明されたが、再審請求ではこの説明を含め、物証と自白が本当に整合するのかが改めて問われることになる。
1957年に死刑、1960年に最高裁で確定
仙台地裁古川支部は1957年10月29日、斎藤さんに死刑を言い渡した。仙台高裁は1959年5月26日に控訴を棄却し、最高裁も1960年11月1日に上告を棄却した。斎藤さんは24歳で逮捕され、死刑確定者として拘置され続けた。
死刑判決が確定したことで通常の刑事裁判は終わったが、斎藤さん側は再審を求めた。第一次再審請求は退けられ、1969年に第二次再審請求へ進む。
開示された鑑定書が血痕の存在そのものを揺らした
第二次再審請求で転機となったのは、捜査段階に作成されながら確定審に提出されていなかった鑑定資料だった。県警鑑識課技師の鑑定書には、掛け布団の裏面に人血は付着していない旨が記載されていた。技師自身も、襟当ての斑痕は少数だったとの趣旨を証言した。
ところが、その後に東北大学側で行われた鑑定では多数の血痕が認められたとされた。再審では、確定判決が自白を裏づける重要な科学証拠とした血痕が、いつ、どのような状態で存在したのかという根本部分に疑問が生じた。
1979年、仙台地裁が再審開始を決定
仙台地裁は1979年12月6日、旧鑑定の証拠価値が大きく低下し、自白にも虚偽が含まれる疑いがあるとして再審開始を決定した。検察側は即時抗告したが、仙台高裁は1983年1月31日にこれを棄却した。検察は特別抗告をせず、再審開始が確定した。
再審公判では、掛け布団の血痕、衣類に血痕がないこと、自白形成の過程などが改めて検討された。死刑確定判決を支えていた「自白と物証が一致する」という構図そのものが審理の対象になった。
1984年7月11日、死刑判決を破棄して無罪
仙台地裁は1984年7月11日、斎藤さんに無罪を言い渡し、同時に拘置の執行を停止した。検察が控訴せず、同月25日に無罪が確定した。死刑確定者の再審無罪としては、免田事件、財田川事件に続く3例目だった。
無罪判決は、単に一部の証拠が弱いという判断ではなかった。確定判決が有罪認定の前提とした自白と物証の結び付きが崩れ、斎藤さんを犯人と認定する合理的な根拠が失われた結果だった。
約29年の拘束に対し7516万8000円の刑事補償
無罪確定後、斎藤さんには刑事補償として7516万8000円が支払われた。その一方で、斎藤さんと母ヒデさんは、別件逮捕や取調べ、捜査・公判活動などに違法があったとして国と宮城県に国家賠償を求めた。
国家賠償訴訟では刑事再審とは異なる判断枠組みが用いられ、仙台地裁は1991年に請求を棄却。仙台高裁も2000年に控訴を棄却し、2001年12月20日に最高裁で敗訴が確定した。再審無罪が確定しても、捜査や裁判の国家賠償法上の違法性が当然に認められるわけではないことを示す結果となった。
斎藤幸夫さんは2006年に死去した
斎藤さんは無罪確定後、冤罪や死刑制度をめぐる問題を訴える活動にも関わった。2006年7月、75歳で死去している。逮捕された24歳から自由を取り戻すまで、人生の約29年が拘禁下にあった。
一家4人が殺害された事件について、斎藤さん以外の人物が刑事裁判で犯人と認定されたことはない。斎藤さんの無罪と、殺人・放火事件そのものが解決したかどうかは別の問題として残っている。
参考資料・出典
- 東京弁護士会「代用監獄Q&A」
- 東北弁護士会連合会「再審法の速やかな改正を求める決議」
- 日本大百科全書(JapanKnowledge)「松山事件」
- 共同通信/47NEWS「<あのころ>松山事件、再審無罪」
- 国立国会図書館サーチ「松山事件再審無罪判決書」
- 国立国会図書館サーチ「現場鑑識と布団襟当の血痕」
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