2004年11月17日、奈良市立富雄北小学校1年の有山楓さん(7)が下校途中に姿を消した。翌18日、楓さんは奈良県平群町で遺体となって発見される。警察庁の白書は、男が一人で下校中の女児を車で連れ去り、自宅浴室で溺死させた後、遺体を遺棄した事件として記録している。
奈良県警は同年12月30日、新聞販売関係の仕事をしていた小林薫を逮捕した。奈良地裁は2006年9月26日に死刑を言い渡す。弁護人はいったん控訴したが、小林本人が取り下げたため、最高裁判決を経ずに一審の死刑判決が確定。2013年2月21日に刑が執行された。
| 事件名 | 奈良小1女児殺害事件 |
|---|---|
| 発生 | 2004年11月17日 |
| 被害者 | 有山楓さん(7・小学1年) |
| 遺体発見 | 2004年11月18日、奈良県平群町 |
| 逮捕 | 2004年12月30日、小林薫 |
| 主な罪名 | わいせつ目的誘拐、強制わいせつ致死、殺人、死体損壊・遺棄、脅迫など |
| 一審 | 2006年9月26日、奈良地裁が死刑 |
| 確定経過 | 弁護人が控訴後、小林本人が取り下げ |
| 死刑執行 | 2013年2月21日 |
| 制度への影響 | 2005年6月から子ども対象・暴力的性犯罪出所者の再犯防止措置を運用 |
11月17日、下校途中の有山楓さんが帰宅しなかった
楓さんは奈良市立富雄北小学校の1年生だった。2004年11月17日、学校から一人で帰宅する途中に行方が分からなくなる。翌日、奈良県平群町で遺体が見つかり、誘拐事件は殺人事件へ変わった。
警察庁の2005年版白書は、新聞配達員の男が女児を車に乗せて連れ去り、自宅浴室で溺死させた後、遺体を遺棄したと記録している。事件理解に必要なのは、7歳の子どもが日常の下校経路から連れ去られ、自宅へ戻れなかったという事実である。
携帯電話は、事件後も家族を傷つけるために使われた
小林は楓さんを連れ去った後、楓さんの携帯電話を使って家族へ連絡した。起訴された罪には脅迫も含まれており、殺害だけでなく、誘拐から事件後の家族への行為までが一連の犯罪として審理対象になった。
性的被害や遺体損壊の内容を細部まで描写する必要はない。裁判上重要なのは、わいせつ目的で年少の女児を連れ去り、性的な犯罪に及んだうえで殺害し、遺体を損壊・遺棄し、さらに家族へ脅迫的な連絡をしたとして複数の罪に問われたことである。
12月30日、小林薫を逮捕
事件発生から約1か月半後の2004年12月30日、奈良県警は小林薫を逮捕した。共同通信の用語解説では、当時の職歴を元新聞販売店員としている。警察白書では、翌2005年1月までに誘拐、殺人、死体遺棄などで逮捕した事例として掲載された。
その後、小林はわいせつ目的誘拐、強制わいせつ致死、殺人、死体損壊、死体遺棄、脅迫などで起訴される。殺人だけを切り取るのではなく、子どもを狙った誘拐から殺害後まで続く行為全体が量刑判断の対象になった。
小林には、子どもを対象とした性犯罪の前科があった
裁判では、小林に過去の性犯罪による実刑前科があったことも量刑上の事情となった。事件後、この点は個人の刑事責任だけでなく、子どもを対象とした性犯罪者の出所後の再犯防止をどう構築するかという政策課題にもつながっていく。
ただし、前科があったから今回の事件を起こしたと単純に因果づけることはできない。今回の有罪判断は、2004年の事件について提出された証拠と本人の供述・公判での審理に基づくものであり、前歴は主に量刑や再犯防止政策の文脈で位置づけるべき事情となる。
奈良地裁は2006年、被害者1人の事件で死刑を選択した
奈良地裁は2006年9月26日、小林薫に求刑どおり死刑を言い渡した。殺人の被害者は楓さん1人であり、弁護側にとって被害者数は死刑を回避する方向の重要な主張材料だった。
しかし地裁は、被害者数だけで量刑を決めなかった。年少の子どもをわいせつ目的で連れ去った経緯、性的犯罪と殺害、事件後の遺体損壊・遺棄、家族への脅迫、同種前科などを総合し、死刑を選択した。この事件が「1人殺害でも死刑になった事件」と語られる場合、人数以外の事情まで含めなければ判決理由を正確に伝えられない。
弁護人は控訴したが、小林本人が取り下げた
死刑判決の言渡し後、弁護人は大阪高裁へ控訴した。ところが小林本人は2006年10月10日、控訴を取り下げる書面を提出する。これにより、控訴審で一審判決の事実認定や量刑が審理される前に、奈良地裁の死刑判決が確定した。
したがって小林の死刑は、「大阪高裁が死刑を支持し、最高裁も上告を棄却した」結果ではない。裁判所による実体審理は一審で終わり、本人の控訴取下げが確定の直接の理由だった。死刑事件の経過を整理する際に重要な違いである。
「控訴取下げは無効」とする争いも起きた
死刑確定後、弁護側は控訴取下げの有効性を争った。本人が取り下げを判断できる精神状態だったのかなどが問題とされたが、裁判所は取下げを有効とする判断を維持した。結果として、控訴審を開いて一審判決を審理し直す手続には進まなかった。
その後には再審請求も行われたが、確定死刑判決が取り消されることはなかった。小林に対する刑事手続の最終的な位置づけは、奈良地裁の死刑判決が本人の控訴取下げで確定し、その刑が執行されたという経過になる。
2013年2月21日、死刑を執行
小林の死刑は2013年2月21日に執行された。共同通信の用語解説でも、2006年9月の奈良地裁死刑判決、本人による控訴取下げ、2013年2月の執行という経過が確認できる。
執行により、小林本人に対する刑の執行は終了した。事件発生から約8年3か月後だった。一方、事件を受けて地域の見守り活動や子どもの安全対策は続き、国レベルでも性犯罪者の再犯防止制度が整えられていった。
事件を受け、子ども対象の性犯罪出所者を把握する制度が始まった
警察庁の資料によると、奈良県内の女子児童誘拐・殺人事件の被疑者検挙を受け、警察庁と法務省は2005年6月1日から「子ども対象・暴力的性犯罪」の出所者に関する情報共有と再犯防止措置の運用を開始した。
対象者の出所情報を法務省から警察が受け、帰住予定地を管轄する警察へ連絡し、出所後の所在確認などに活用する仕組みである。一般市民へ性犯罪者情報を公開する制度ではない。警察内部で情報を共有し、未然防止と再発時の捜査に役立てる制度として設計された。
有山楓さんの名前を、制度や判決の説明だけに埋もれさせない
この事件は、死刑適用や性犯罪者対策の制度論で取り上げられることが多い。しかし、出発点にあるのは2004年11月17日に下校途中だった7歳の有山楓さんが連れ去られ、命を奪われたことである。
裁判は小林の刑事責任を確定し、刑は2013年に執行された。制度面では再犯防止の仕組みが導入された。それでも、刑事手続や制度の変化は被害そのものを消すものではない。事件の経過を記録する際には、犯人や刑罰だけでなく、被害者の名前と、日常の帰宅途中に起きた事件だったことを中心に置く必要がある。
参考資料・出典
- 警察庁『平成17年警察白書』重要犯罪
- 共同通信ニュース用語解説「奈良小1女児誘拐殺人事件」
- 警察庁「犯罪被害者等基本計画検討会(第5回)議事要旨」
- 警察庁「子ども対象・暴力的性犯罪の出所者による再犯防止に向けた措置の実施について」
- 国立国会図書館サーチ「私が受けた死刑判決と遺族への謝罪」書誌情報
関連事件
この事件に関連するテーマから、書籍・資料をまとめて確認できます。
