山下高志不同意性交事件は、2025年6月、インターネット掲示板で知り合った男らが、兵庫県と大阪府で帰宅した女性を狙い、住宅へ押し入って性暴力を加えた事件である。2026年7月11日時点では一審判決が言い渡された段階で、控訴の有無は公表されていない。したがって、山下被告の拘禁刑22年は、まだ確定判決として扱うことはできない。
- ネット掲示板を通じて共犯者が集まった経緯
- 兵庫県と大阪府で起きた2件の犯行
- オートロック式集合住宅へ侵入した手口
- 山下高志被告が主犯と認定された理由
- 共犯者2人に言い渡された判決
- 拘禁刑22年判決と現在の裁判状況
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 一般的な呼称 | 山下高志不同意性交事件、ネット掲示板共謀性的暴行事件など |
| 犯行時期 | 2025年6月5日、6月17日深夜〜18日未明 |
| 主な発生場所 | 兵庫県西宮市、大阪府内 |
| 被害者 | 面識のない20代女性2人、同居男性1人 |
| 被告人 | 山下高志 |
| 共犯者 | 相馬崇司、李博倫(渡辺哲理) |
| 共犯者との関係 | アダルトサイトの掲示板などを通じて知り合った |
| 主な罪名 | 不同意性交等致傷、不同意わいせつ致傷、逮捕監禁致傷、住居侵入など |
| 山下被告の逮捕 | 2025年6月、大阪府内の事件で逮捕 |
| 求刑 | 拘禁刑25年 |
| 一審判決 | 2026年7月8日、神戸地裁が拘禁刑22年 |
| 裁判所の認定 | 共犯者を募り、計画を説明した主犯 |
| 2026年7月11日時点 | 一審判決後。控訴の有無は公表されていない |
「山下高志不同意性交事件」は、警察や裁判所が定めた正式名称ではない。事件は兵庫県と大阪府にまたがり、性暴力だけでなく、住宅への侵入、刃物による脅迫、拘束、監禁など複数の犯罪行為を含んでいる。
ネット掲示板で性暴力の共犯者を募集
山下被告は、インターネット上のアダルトサイト掲示板を利用し、面識のない女性を襲う共犯者を探していた。書き込みには、性暴力へ加わる人物を募る内容だけでなく、警察に発覚しにくい方法を尋ねたり、女性へ激しい行為を加えることを促したりする内容も含まれていたとされている。
応募してきたのが相馬崇司と李博倫だった。3人は事件以前から親しい関係にあったわけではなく、互いの本名を知らないまま、アルファベットの呼び名を使って連絡していた。犯罪を実行する目的だけでつながり、面識のない女性を探したことが、この事件の大きな特徴である。
2025年6月5日、西宮市の女性宅を襲う
最初の事件は2025年6月5日夜、兵庫県西宮市の集合住宅で起きた。山下被告と相馬は、帰宅途中だった当時23歳の女性を車で尾行。女性が自宅へ入ろうとしたところで、相馬が背後から口をふさぎ、刃渡り約17センチの包丁を突きつけた。女性を室内へ押し込み、玄関付近で押さえつけて身体へ触れるなどしましたが、女性は隙を見て逃げ出した。その際、指や手首などにけがを負っている。
山下被告は公判で、自分が現場へ到着した時点で、相馬が女性を抵抗できない状態にしている計画だったと説明した。しかし女性が逃げたため、当初予定していた犯行を完遂できなかったとされている。
約2週間後、大阪府内で別の女性を標的に
西宮市での犯行に失敗した後も、山下被告らは性暴力を実行する計画をやめなかった。6月17日深夜から18日未明にかけ、山下被告、相馬、李の3人は、大阪府内のオートロック式集合住宅へ向かった。李は別の住人が建物へ入る際に後ろから続く「共連れ」の方法で侵入。エントランス内で約20分間、帰宅する女性を物色していた。
その後、帰宅した20代女性を狙い、背後から口をふさいで殺害をほのめかし、刃物のような物を突きつけて室内へ押し入った。女性は両手首を縛られ、抵抗や逃走が困難な状態で性暴力を受け、手首などにけがを負った。
帰宅した男性も拘束・監禁
犯行中、女性と同居していた20代男性が帰宅した。3人は男性にも刃物のような物を突きつけ、声を出さないよう脅迫。服を脱がせ、両手首と両足首を縛って室内に監禁し、けがを負わせた。犯行後には、女性へ勤務先や実家の住所を言わせ、警察へ届け出れば家族にも危害を加えると思わせる言葉で口止めしている。
男性が自力で拘束を解き、知人を通じて警察へ通報したことで事件が発覚した。
防犯カメラやSNSの履歴から3人を特定
警察は集合住宅の防犯カメラや周辺の映像、通信履歴などを捜査した。映像には、建物へ侵入して女性を待つ人物や、現場周辺で不審な行動をする男らの姿が記録されていた。2025年6月28日、大阪府警は山下被告と相馬を逮捕。逃走していた李も同年7月に逮捕された。
捜査の過程で兵庫県内の事件との関係も浮上し、山下被告と相馬は西宮市の女性を襲った事件についても立件されている。
共犯者には拘禁刑17年と12年
共犯者3人の裁判は、同じ期日・裁判所で一括して行われたわけではない。李博倫については、2026年3月、大阪地裁が拘禁刑12年を言い渡した。女性へ勤務先や実家の住所を言わせ、外出が困難になるほどの深刻な影響を残したことが重く評価されている。相馬崇司については同年4月、大阪地裁が拘禁刑17年を言い渡した。相馬は2件の犯行で女性を直接脅し、拘束するなど、実行役として中心的な行為を担っている。
一方、山下被告は掲示板で共犯者を募集し、複数の事件を計画・主導した人物として、神戸地裁の裁判員裁判で審理された。
山下被告は一部の共謀を否定
山下被告は、公判で事件への関与を全面的に否定したわけではない。一方、共犯者との間でどこまで具体的な共謀が成立していたのかについては一部を争い、自分が主犯であるとの検察側の見方にも異議を述べた。しかし裁判所は、山下被告がネット上で実行役を募集し、女性の選定や侵入、脅迫を含む計画を説明していたと認定した。
現場で直接行った行為だけでなく、犯罪を発案し、複数の人物を集めて実行へ進めた責任が問われたのだ。
神戸地裁が拘禁刑22年|「主犯」と認定
2026年7月8日、神戸地裁の裁判員裁判は、山下高志被告に拘禁刑22年を言い渡した。検察側の求刑は拘禁刑25年だった。判決は、山下被告について、ネット上で共犯者を募り、性暴力の手法や計画を説明していたことから、犯行を首謀・主導した主犯と評価した。面識のない女性を帰宅直後に襲い、自宅という本来最も安心できる場所へ押し入った行為について、裁判所は他者の尊厳を踏みにじる悪質極まりない犯行と非難している。
山下被告が事実関係の一部を認めたことなども考慮されましたが、長期間の拘禁刑は避けられないと判断された。
なぜ「懲役」ではなく拘禁刑なのか
日本では2025年6月1日、従来の懲役刑と禁錮刑を一本化した「拘禁刑」が施行された。今回の犯行は拘禁刑の施行後に起きたため、裁判所は「懲役22年」ではなく、拘禁刑22年という刑を言い渡している。拘禁刑では受刑者を刑事施設へ収容し、改善更生や円滑な社会復帰のため、個々の特性に応じた作業や指導を行うことが定められている。
現在の状況|一審判決は確定前
2026年7月11日時点で確認できる状況は、次のとおりである。
- 山下高志被告:神戸地裁が拘禁刑22年
- 検察側の求刑:拘禁刑25年
- 裁判段階:一審判決後
- 控訴:有無は公表されていない
- 相馬崇司:拘禁刑17年判決
- 李博倫:拘禁刑12年判決
刑事事件では、一審判決後に控訴期間がある。控訴が行われれば、今後は高等裁判所で事実認定や量刑が改めて審理される。そのため現段階では、「山下高志受刑者」「拘禁刑22年が確定」とするのではなく、山下高志被告に一審で拘禁刑22年判決と表現するのが正確である。
事件が残したもの|ネット上で犯罪目的の集団が形成された
山下被告らは、職場や友人関係を通じて集まったわけではない。性暴力へ加わる人物をネット上で探し、犯行のためだけに集団を作った。互いの本名さえ知らない関係でも、掲示板やSNSを使えば短期間で犯罪計画を共有し、現実の被害へつなげられることを示している。被害女性は、自宅へ帰っただけで突然襲われた。事件後には、一人で外出することが難しくなるなど、生活そのものが大きく変化したとされている。
性暴力の被害は、犯行が終わった時点で終わるものではない。ネット掲示板を通じた犯罪の予兆をどう把握するのか、オートロックの共連れ侵入をどう防ぐのか、被害者の安全と生活を長期的にどう支えるのか。この事件は複数の課題を残している。
山下高志不同意性交事件で確認された追加経過
事件を主導したと認定されたのは山下高志被告。ネット上で共犯者を募集し、女性の選び方や住宅への侵入方法、脅迫の手順などを説明していた。一連の犯行では女性2人が被害を受け、大阪府内の事件では、途中で帰宅した同居男性も刃物で脅され、手足を縛られて監禁されている。
2025年6月、ネット掲示板で知り合った男らが、兵庫県と大阪府で帰宅した女性を狙い、住宅へ侵入して性暴力を加えた事件である。ネット掲示板で共犯者を募り、女性の選定や住宅への侵入、脅迫などの計画を説明し、2件の犯行を首謀・主導したと認定された。
大阪府内の事件では、女性と同居していた男性も縛られ、けがを負わされて監禁された。3人はアダルトサイトの掲示板などを通じて知り合い、互いの本名を知らない状態で犯行に及んだ。2026年7月11日時点では確定していない。7月8日に神戸地裁が拘禁刑22年を言い渡した一審判決の段階である。
2025年6月1日に懲役刑と禁錮刑が廃止され、拘禁刑へ一本化されたためである。
神戸地裁は2026年7月8日、山下高志に拘禁刑22年を言い渡した。これは一審判決であり、7月11日時点では確定していない。拘禁刑という名称が用いられたのは、2025年6月に懲役刑と禁錮刑が一本化された後に発生した事件だからである。
共犯者とされた二人については、それぞれの関与と刑事手続きの状況を山下の一審判決と分けて確認する必要がある。
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