すすきのホテル男性殺害・頭部切断事件|浦仁志さん死亡、田村瑠奈の初公判未定・両親は上告

公開日 2026年2月16日
最終更新 2026年8月28日

事件ステータス

発生年月日
2023年
都道府県
北海道
事件分類
死体遺棄事件 / 殺人事件

2023年7月2日、札幌市中央区すすきののホテル浴室で、恵庭市の会社員浦仁志さん(当時62歳)が頭部のない状態で発見された。司法解剖では、死因は刺し傷による出血性ショックとされた。北海道警は同月下旬、札幌市厚別区に住む田村瑠奈と父の田村修、母の田村浩子を逮捕し、その後3人はそれぞれ異なる罪で起訴された。

瑠奈被告は殺人、死体損壊、死体領得、死体遺棄の罪に問われている。一方、両親は娘の犯行をどの範囲まで認識し、どの行為を助けたかが個別に審理された。父母はいずれも控訴審で死体損壊幇助のみが有罪とされ、2026年2月までに最高裁へ上告した。瑠奈被告本人の裁判は、2026年8月時点でも初公判に至っていない。

事件名すすきのホテル男性殺害・頭部切断事件
発生2023年7月1日夜~2日未明
場所札幌市中央区すすきののホテル
被害者浦仁志さん(当時62歳、恵庭市の会社員)
被告人田村瑠奈、田村修、田村浩子
瑠奈被告殺人、死体損壊、死体領得、死体遺棄で起訴。初公判未定
父・修被告控訴審:懲役1年・執行猶予3年。上告
母・浩子被告控訴審:懲役6月・執行猶予2年。上告

ホテル浴室で浦仁志さんの遺体が見つかった

2023年7月1日夜、浦さんは同行者とホテルへ入った。翌2日、利用時間を過ぎても退出しないことから従業員が室内を確認し、浴室で頭部のない遺体を発見した。同行者だけが大きな荷物を持ってホテルを出る様子が防犯カメラに残り、捜査本部は周辺の映像や移動経路を追った。

捜査関係者による報道では、浦さんは刃物で刺され、出血性ショックで死亡したとされた。頭部は死亡後に切断され、現場から運び出された。ホテル内で殺害、頭部切断、持ち出しまでが行われたとされる一方、その実行行為について最終的な刑事責任を判断するのは瑠奈被告の公判となる。

防犯カメラと購入記録を追い、田村家を捜索

北海道警はホテル周辺から移動先までの防犯カメラを確認し、同行者の服装や持ち物、車の動きを追跡した。事件前には刃物やのこぎり、キャリーケースなどが購入されており、その購入や送迎に父の修被告が関わっていたことが、後の裁判でも争点になった。

7月24日に瑠奈、修両容疑者が逮捕され、翌25日には浩子容疑者も逮捕された。田村家の捜索では、浦さんのものとみられる頭部が発見された。現場から離れた自宅へ頭部が持ち込まれた事実によって、ホテル内の行為だけでなく、帰宅後の保管や損壊に両親がどう関わったかが捜査対象になった。

瑠奈被告は殺人など4罪で起訴された

札幌地検は鑑定留置を経て、瑠奈被告には刑事責任を問えると判断し、殺人、死体損壊、死体領得、死体遺棄の罪で起訴した。起訴内容では、ホテルで浦さんを殺害した後に頭部を切断し、自宅へ持ち帰った一連の行為が対象となっている。

親子3人は同時期に起訴されたが、裁判は同じ法廷で一括して進められなかった。2024年には瑠奈被告と修被告の裁判を分離することが決まり、浩子被告、修被告の順に審理が先行した。結果として父母については控訴審まで進んだ一方、瑠奈被告は公判前整理手続きと精神鑑定が続く状態となった。

2026年8月21日付の報道でも、瑠奈被告の公判の見通しは立っておらず、刑事責任能力をめぐる精神鑑定が続いているとされた。父母の裁判で瑠奈被告の言動や家庭内の状況が証拠として扱われていても、本人の起訴事実への認否や刑事責任は本人の公判で判断される。

父・田村修被告|一審は2つの幇助罪を認定

修被告は、犯行に使われたとされる物品の購入、ホテルまでの送迎、自宅での頭部保管や損壊場面の撮影などをめぐり、殺人、死体損壊、死体領得、死体遺棄の各幇助罪に問われた。検察側は娘の計画を理解したうえで準備と実行を支えたと主張し、弁護側は殺害計画を事前に知らなかったとして無罪を求めた。

2025年3月12日、札幌地裁は殺人幇助と死体領得幇助を認めず、死体遺棄幇助と一部の死体損壊幇助を認定して懲役1年4月、執行猶予4年を言い渡した。殺害については、修被告が事前に具体的な計画を認識していたと断定できないと判断された。検察、弁護側の双方が控訴した。

一審で検察側は懲役10年を求刑していた。修被告が事件前に瑠奈被告を車で送迎し、刃物やのこぎり、スーツケースなどの購入に関わった事情から、殺害やその後の遺体処理まで認識して支えたと主張した。これに対し地裁は、個々の準備行為が確認できても、殺害計画そのものを事前に知らされていたとまでは認定できないとした。

このため控訴審では、検察側が一審で外れた殺人幇助などの成立を改めて求め、弁護側は死体遺棄・損壊の幇助も含め全面無罪を主張した。同じ家族の一連の行動でも、どの時点で何を知り、何によって実行を容易にしたかを犯罪ごとに切り分ける審理となった。

父の控訴審|死体遺棄幇助を外し、懲役1年・執行猶予3年

2026年1月27日、札幌高裁は一審判決を破棄し、死体損壊幇助のみを認定して懲役1年、執行猶予3年とした。高裁は、瑠奈被告が頭部を自宅へ運び込んだ時点で死体遺棄の実行行為は終了しており、その後に事情を知って頭部を置き続けたことについて死体遺棄幇助は成立しないとした。

一方、自宅で瑠奈被告が頭部を損壊する場面を修被告が撮影した行為については、死体損壊を心理的に容易にしたとして幇助罪が残った。高裁は、修被告が積極的・主体的に損壊を進めたのではなく、瑠奈被告の意向に従う形で従属的に関与したとも評価し、刑を一審より軽くした。

高裁は、頭部が自宅へ持ち込まれた後に保管を黙認したことや、瑠奈被告から眼球入りの瓶を見せられた後の発言などについても、死体遺棄の犯意を強めたとまではいえないとした。修被告側は全面無罪を求めて2月9日に上告し、札幌高検も翌10日に上告した。

上告理由は正反対で、弁護側は死体損壊幇助を含む有罪部分の破棄を求める立場、検察側は控訴審が外した罪の扱いなどを争う立場となる。父については、同じ高裁判決を被告側と検察側の双方が不服として最高裁の判断を求めており、2026年8月時点で刑は確定していない。

母・田村浩子被告|一審の2罪から控訴審では死体損壊幇助だけに

浩子被告は、頭部が自宅へ持ち込まれた後の保管を認めたことや、損壊場面の撮影を修被告へ依頼したことなどを理由に、死体遺棄幇助と死体損壊幇助に問われた。弁護側は、娘の行動を止められない家庭状況にあったとしても、犯罪を助ける意思はなかったと無罪を主張した。

2025年5月7日の一審は両方の幇助罪を認定し、懲役1年2月、執行猶予3年とした。検察側の求刑は懲役1年6月だった。一審は、頭部が自宅に持ち込まれた後も隠匿状態が続いていたとして死体遺棄幇助を認め、撮影の依頼を修被告へ伝えたことも死体損壊幇助に当たると判断した。

これに対し札幌高裁は2026年2月19日、死体遺棄幇助を認めず、死体損壊幇助のみを成立させて懲役6月、執行猶予2年へ減刑した。頭部が自宅へ持ち込まれた時点で死体遺棄は終了しており、その後の浩子被告の対応を同罪の幇助とは評価できないとした。

死体損壊についても、高裁は浩子被告自身が撮影を実行したわけではなく、瑠奈被告から求められた撮影を修被告へ依頼したという間接的な関与にとどまると評価した。娘の犯意を強めた程度は限定的だとして、一審より大幅に刑を軽くした。

母も上告|両親の有罪判決は最高裁で争われている

浩子被告側は控訴審でも無罪を求めており、判決翌日の2月20日までに最高裁へ上告したことが明らかになった。これにより、両親はいずれも札幌高裁で死体損壊幇助のみが有罪となったが、その判断を受け入れず最高裁で争う段階に入った。

父母の高裁判決は、頭部を自宅へ持ち込んだ時点で死体遺棄罪が終了したと捉え、その後の保管や黙認を死体遺棄幇助とはしなかった点で共通している。他方、損壊場面の撮影については、実際に撮影した修被告と、撮影を修被告へ依頼した浩子被告とで関与の程度を分け、それぞれ量刑に反映した。

両親の裁判で重要だったのは、親子関係の印象ではなく、それぞれがどの犯罪を認識し、具体的に何をしたかだった。殺人幇助は父について認められず、死体遺棄幇助は控訴審で父母とも成立しないとされた。最終的な有罪範囲は、上告審の結論によって確定する。

父母の裁判で分けて判断された三つの時間帯

父母への刑事責任は、事件前の準備、頭部が自宅へ持ち込まれた直後、その後の損壊という三つの時間帯で異なる判断になった。修被告の買い物や送迎については殺害計画まで知っていたとは認められず、頭部の保管については高裁が「持ち込まれた時点で死体遺棄は終了」と判断した。結果として、父に残ったのは損壊場面を撮影した行為に対する幇助だった。

浩子被告も、頭部が持ち込まれた後の黙認は控訴審で死体遺棄幇助から外れた。一方、瑠奈被告から撮影を求められた際に修被告へ依頼した行為は、損壊の犯意を間接的に強めたとして死体損壊幇助が成立した。家族3人の出来事を一つの共同犯行としてまとめず、各行為の時点と認識を分けて判断したことが控訴審判決の特徴となった。

2026年8月時点|三人は別々の訴訟段階にある

2026年8月時点で、瑠奈被告は初公判前、修・浩子両被告は上告中という異なる段階にある。瑠奈被告については精神鑑定が続き、公判の見通しは立っていないと報じられている。父母の裁判が先に終盤へ進んだ一方、殺人など4罪の実行行為を問われる本人の審理は始まっていない。

瑠奈被告の裁判では、ホテル内での殺害と頭部切断、頭部を持ち帰った経緯に加え、責任能力が主要な争点になるとみられる。父母の判決には瑠奈被告の行動に関する認定が含まれるが、それは父母の幇助罪を判断するために必要な範囲の認定であり、瑠奈被告本人に対する最終判断ではない。

事件の外形は家族3人が同時に逮捕されたものだったが、刑事裁判では責任が一括して判断されたわけではない。すでに進んだ両親の裁判では、殺害前の準備、頭部が自宅へ運ばれた後の対応、損壊場面の撮影などを時間ごとに分け、幇助罪の成立範囲が絞り込まれている。

参考資料・出典

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