1991年7月24日夜から25日朝にかけて、福島県田村市船引町の自宅で就寝していた小学2年生の石井舞さん(当時7歳)が行方不明となった。家族が朝に不在へ気付き、住宅内と周辺を捜したが見つからず、警察へ届け出た。舞さんが自分の意思で外へ出たのか、第三者が家から連れ出したのかは判明していない。
当時の舞さんは身長約120センチ、体重約21キロの中肉で、ショートカットだった。額が広く、鼻の右脇に小さなほくろがあり、笑うとえくぼができた。横縞の婦人用Tシャツと白いパンツ姿だったとされる。福島県警は2026年も公式ページで目撃、不審者、不審車両に関する情報を求めている。
| 事件名 | 石井舞さん行方不明事案 |
|---|---|
| 発生 | 1991年7月24日夜から25日朝 |
| 場所 | 福島県田村市船引町の自宅 |
| 行方不明者 | 石井舞さん(当時7歳) |
| 当時の服装 | 横縞のTシャツ、白色パンツ |
| 現在の状況 | 所在不明、福島県警が情報募集を継続 |
夏休み中の自宅で確認された就寝
1991年7月24日は小学校の夏休み期間中だった。舞さんは家族と暮らす自宅におり、夜には寝床へ入ったことが確認されている。外出先から戻らない失踪ではなく、家の中で眠っていた子どもが朝までにいなくなった点が、この事案の大きな特徴となった。
家族が最後に舞さんを確認した時刻から、翌朝に不在へ気付くまでには一定の時間がある。その間に誰が起きていたのか、玄関や窓がどのような状態だったのか、物音や犬の反応がなかったかが調べられた。
7歳の子どもが夜間に一人で遠くまで移動することは考えにくいが、暑さや用事で一時的に外へ出た可能性を最初から排除することもできない。警察は事故、迷子、誘拐など複数の可能性を想定して捜索を始めた。
家族構成や就寝場所の詳細は、第三者がどのように家へ近づけたかを判断する捜査情報であり、すべては公表されていない。公開情報が少ない部分を推測で埋めず、舞さんが自宅で最後に確認されたという確実な起点から考える必要がある。
朝に判明した不在と家族の捜索
翌25日の朝、家族は舞さんが寝床にいないことに気付いた。住宅内、物置、庭、近隣の道路や知人宅を探したが姿はなかった。幼い子どもの行方不明では時間が重要であり、地域住民や警察による捜索へ移った。
自宅周辺の川、用水路、山林、空き家など、事故につながり得る場所が確認された。子どもが隠れたり入り込んだりできる範囲も繰り返し捜されたが、衣服や履物など舞さんの移動を示す物は見つからなかった。
舞さんが履物をどうしていたか、家から何を持ち出したかは、外出の意思を考える手掛かりになる。福島県警の公表情報は、就寝中に所在不明となったことと当時の服装を示しているが、侵入痕や家族の詳しい配置など捜査上の情報は公開していない。
初動では、子どもが家の近くにいる可能性を前提に短い範囲を繰り返し確認する一方、車で連れ去られた可能性に備えて幹線道路や駅への手配も行う。捜索と捜査を同時に進め、事故の発見を急ぎながら不審者情報を集めた。
家の出入口と第三者関与の可能性
第三者が舞さんを連れ出したとすれば、深夜に住宅へ入り、家族に気付かれず退出したことになる。犯人が家の構造や家族の生活時間を知っていた可能性、舞さんが警戒せず従う相手だった可能性が検討された。
一方、舞さん自身が誰かに呼ばれて外へ出た場合、玄関や窓の状態だけでは強制的な連れ去りと区別できない。近隣で子どもへ声をかけていた人物、家の周囲を見ていた人物、夜間に停車していた車がいなかったか、聞き込みが行われた。
家族や身近な人物も捜査対象となったが、公表情報から特定人物の関与を断定することはできない。長期未解決事件では、当初の噂や推測が事実のように広がることがあるため、警察が確認した情報と仮説を区別する必要がある。
侵入痕が見つからない場合でも、戸締まりされていない出入口を使った可能性、舞さんが知る人物へ自分で応じた可能性が残る。反対に、鍵の状態だけで家族や知人の関与を推定することもできず、周辺の客観記録が必要となる。
周辺の道路、山林、水辺を調べた大規模捜索
警察、消防、地域住民は自宅を中心に範囲を広げ、道路、農地、山林、水辺を捜した。子どもの歩行速度と経過時間から到達可能な範囲を想定し、目撃がなければ車による移動も考慮された。
事故であれば、斜面、草むら、水路などに痕跡が残る可能性がある。誘拐であれば、現場近くに短時間停車できる場所、主要道路へ出る経路、鉄道駅や高速道路への接続が重要になる。
捜索で決定的な所持品が見つからなかったため、舞さんが自宅周辺で事故に遭ったという見方だけでは説明しにくい状態となった。しかし、遺留品がないことだけで第三者関与を証明することもできず、捜査は広い可能性を残した。
田村市周辺には農地、山林、水路が多く、季節によって草木や水量が変わる。発生直後だけでなく、草刈りや工事、渇水の時期に同じ場所を再確認することで、最初の捜索では見えなかった物が現れる可能性がある。
当時の身体特徴と衣服を使った照会
福島県警は舞さんの写真と身体特徴を公開した。当時7歳、身長約120センチ、体重約21キロで、髪はショートカットだった。額が広く、鼻の右脇に粟粒ほどのほくろがあり、笑うとえくぼができるという特徴が示されている。
服装は横縞の婦人用Tシャツと白色パンツだった。寝間着に近い服装で外へ出たとすれば、人目につく可能性がある。事件当夜から翌朝に、同じ服装の子どもを見た人、子どもを乗せた車を見た人の情報が求められた。
年月が経過すれば、舞さんが生存していた場合の顔立ちは大きく変わる。幼少時の写真だけでは現在の姿を判断しにくいため、出生時期、身体的特徴、記憶の欠落した経歴などを含めて照会する必要がある。
当時の服装は本人を見分ける重要な資料だが、第三者が着替えさせた場合には役立ちにくい。顔の特徴、歯、ほくろ、えくぼなど複数の識別点を組み合わせ、保護された子どもや身元不明者との照合が行われる。
長期化する捜査と繰り返された情報確認
警察は寄せられた目撃情報を一件ずつ確認し、全国の保護児童、身元不明者、別の行方不明事案との照合を続けた。似た子どもを見たという情報は多くても、年齢、時期、場所が一致しなければ舞さんと特定できない。
DNA型鑑定の普及後は、家族資料と身元不明者の照合が可能になった。海外へ連れ出された可能性を含め、警察間の情報共有も行われるが、公表上、舞さんにつながる一致は確認されていない。
事件から長い年月が経つことで、当時の子どもや若者が成人し、家族から聞いた話の意味に気付く可能性がある。古い写真、日記、車の記録、転居の時期など、直接の目撃以外の資料も捜査の手掛かりとなり得る。
長期捜査では、当時の通報内容を現在の地図とデータベースへ移し、同じ車種や人物に関する情報が複数地点で重ならないかを見直す。別の誘拐事件や不審者情報との共通点も、断定せず照会の対象とされる。
2026年も続く福島県警の情報募集
福島県警は公式の事件情報ページに舞さんの行方不明事案を掲載し、現在も情報提供を受け付けている。求めているのは、舞さんを見たという情報だけでなく、現場付近の不審者、不審な駐車車両、事件について話していた人物に関する情報である。
情報提供は匿名でも可能とされ、内容によっては謝礼が支払われる場合がある。事件当時に話せなかった事情や、後に知った事実があれば、田村警察署の対策本部へ連絡するよう案内されている。
2026年8月時点で、舞さんの所在や自宅からいなくなった方法は分かっていない。事故を示す痕跡も、第三者を特定する物証も公表されていないため、捜査は終わっていない。就寝中の住宅から姿を消した夜の行動を埋める情報が、現在も求められている。
舞さんが生存していれば2026年には42歳前後となる。幼少期の記憶を失っている、別の名前で育った可能性も想定し、本人が自分の出生や戸籍経歴に疑問を持った場合にも警察へ相談するよう情報が公開されている。
発生当時の情報を現在へ引き継ぐ方法
1991年の捜査記録は紙の供述調書、写真、地図を中心に作られていた。長期化後は資料をデジタル化し、現在の道路、土地利用、住民情報へ重ねることで、当時の空き地や建物がどこにあったかを再現できる。開発工事で新たに地中や建物内部が確認される場合もある。
当時の不審車両は色や形の曖昧な記憶しかなくても、地域の車両登録、勤務先の配送記録、旅行写真に写った車と照合できる。家族が保管している古いビデオや写真に、現場付近の人物や車が偶然写っている可能性も情報募集の対象となる。
家族と本人の両方へ向けた情報公開
行方不明者の情報公開は、目撃者だけでなく、本人が自分の過去に疑問を持ったときに検索できるようにする役割がある。生年月日、失踪場所、顔の特徴が一致しても、DNA型や戸籍資料を確認するまでは本人と断定できない。
家族には長年、誤情報や心ない連絡が寄せられる負担がある。警察が窓口となって情報の真偽を確認し、直接家族へ接触させないことは、捜査の正確性と家族の生活を守るために必要である。
行方不明届と身元不明遺体の照合では、年齢や身長が推定値の範囲から外れることもある。舞さんと一致しないと一度判断された資料でも、DNA型が利用できるようになった後に再確認することで、過去の推定誤差を補うことができる。
失踪直後に地域で生活していた人が県外へ移っていても、事件を知った家族や子どもから情報が伝わる可能性がある。福島県警がインターネットで特徴を公開し続けることは、当時の地域住民以外から記憶を得るためにも重要である。
公式情報には、舞さんに関する情報提供先として福島県警と所轄署が示されている。家族へ直接連絡したり、特定人物を犯人と決め付けてインターネットへ投稿したりすると、家族を傷つけ、捜査上の証言を混乱させるため、心当たりは警察の窓口へ伝える必要がある。
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