兵庫県姫路市周辺で2009年から2011年にかけて続いた一連の監禁・死亡事件では、3人が命を失った。だが刑事裁判の結論を「主犯と実行犯が3人を殺害した事件」と一括りにすると、二つの裁判で何が認定されたのかを取り違える。
首謀者とされた陳春根(通名・中村春根)は、3人の死亡をめぐって起訴されたものの、元広告会社社長に対する殺人1件が無罪となり、無期懲役が2022年に確定した。一方、実行役の中核とされた上村隆は、殺人2件と逮捕監禁致死1件などで有罪となり、2023年7月3日に最高裁が上告を棄却。死刑が確定した。量刑差の核心は肩書ではなく、各裁判で認定された犯罪事実と役割の違いにある。
| 主な犯行期間 | 2009年〜2011年 |
|---|---|
| 主な地域 | 兵庫県姫路市周辺など |
| 死亡者 | 3人 |
| 上村隆に認定された主な死亡事件 | 殺人2件、逮捕監禁致死1件 |
| 首謀者とされた人物 | 陳春根(通名・中村春根) |
| 実行役の中核 | 上村隆 |
| 陳の一審 | 2018年11月8日、神戸地裁姫路支部・無期懲役(求刑死刑) |
| 陳の最高裁 | 2022年10月12日付で上告棄却、無期懲役確定 |
| 上村の一審 | 2019年3月15日、神戸地裁姫路支部・死刑 |
| 上村の控訴審 | 2021年5月19日、大阪高裁・控訴棄却 |
| 上村の最高裁 | 2023年7月3日・上告棄却 |
| 上村の確定刑 | 死刑 |
「3人死亡」の中身は、殺人2件と逮捕監禁致死1件だった
上村について最高裁が前提とした死亡3件は、すべて同じ罪名ではない。元会社社長の射殺と37歳男性の殺害は殺人罪、57歳男性の死亡は生命身体加害略取と逮捕監禁致死だった。死亡結果が同じでも、殺害する故意をもって生命を奪ったと認定された事件と、危険な監禁行為の結果として死亡させた事件では刑法上の評価が異なる。
そのため、上村の死刑判決を理解するには「3人が死亡した」という結果と、それぞれの犯罪類型を両方見る必要がある。最高裁も、2件の殺人の計画性と強い殺意、監禁致死の危険な態様、さらに長期監禁事件を個別に検討したうえで、全体として刑事責任が極めて重大だと評価した。
約1年2か月、元会社社長を狭い「おり」に監禁した
最高裁判決が最初に挙げたのは、陳と金銭トラブルのあった元広告会社社長に対する長期監禁だった。上村は陳と共謀し、男性を約1年2か月にわたってマンション内に設けた狭いおりの中へ閉じ込めた。単発の拘束ではなく、生活そのものを支配する長期間の監禁だった。
最高裁は、上村が男性を虐げ、自分に絶対的に服従させる状態を作るなど、人としての尊厳を踏みにじる扱いを続けたと評価した。その後、上村は男性を拳銃で射殺したと認定される。至近距離から2回発射した殺害態様も、強固な殺意を示すものとされた。
57歳男性は拉致・監禁の過程で死亡し、罪名は殺人ではない
別の事件では、陳の父親の死に関わった人物とみられていた57歳男性が標的となった。上村らは男性を生命に危害を加える目的で連れ去り、手足を拘束した状態で自動車内に閉じ込めた。
最高裁判決では、両手両足を拘束し、口にテープを貼り、寝袋に入れるなどの監禁態様が「非常に危険」だったとされる。男性はこの一連の逮捕監禁行為によって死亡した。上村に成立したのは生命身体加害略取と逮捕監禁致死であり、この死亡を殺人罪として数えるのは正確ではない。
逃げた元作業員を再び襲い、頸部を圧迫して殺害した
もう一つの殺人事件では、陳の父親に対する傷害致死事件で有罪となり服役したことのある37歳男性が被害者となった。最高裁判決は、いったん拉致した男性に逃げられた後、犯跡隠蔽のための焼却炉などを準備し、再び襲った経過を認定している。
男性は手足を拘束され、抵抗できない状態で頸部を強く圧迫されて死亡した。最高裁は、逃げられた後に準備を整えて再度襲った点から執拗さと計画性を指摘し、窒息死させた行為には強い殺意があったと評価した。
死亡事件だけではなく、別の従業員も約1か月監禁された
一連の事件には、死亡した3人以外の被害も含まれる。陳が経営していたパチンコ店から逃げ出した従業員を、約1か月にわたり倉庫内の小室へ監禁した事件も、上村の有罪事実の一つとなった。
最高裁が示した上村の犯罪は、殺人2件と逮捕監禁致死1件だけではない。長期監禁や略取が重なり、別々の時期の事件が並行して進んだ。事件全体の刑事責任を理解するには、死亡者数だけでなく、継続した拘束と支配の構造を見る必要がある。
遺体が見つからない事件で、供述と客観証拠が争われた
元会社社長と57歳男性の遺体は発見されていない。遺体がなければ殺人や死亡を認定できないわけではないが、死因や死亡状況を直接示す証拠が乏しくなるため、関係者の供述と客観的事実の整合性が大きな争点となった。
上村の最高裁判決は、上村から「社長を拳銃で撃って殺した」と打ち明けられた人物の証言について、他の証拠から認められる客観的事実関係と整合するとして信用性を認めた一・二審を是認した。遺体が見つからないという一点だけで、認定を覆す合理的疑いが生じるとはしなかった。
首謀者とされた陳の裁判では、元会社社長殺害だけ無罪になった
陳の裁判は、初公判から判決まで207日に及ぶ長期の裁判員裁判となった。検察は死刑を求刑したが、2018年11月8日、神戸地裁姫路支部は元会社社長に対する殺人について陳との共謀を認めず、この1件を無罪としたうえで無期懲役を言い渡した。
大阪高裁も一審を維持し、最高裁第二小法廷は2022年10月12日付で陳の上告を棄却した。これにより無期懲役が確定した。陳は事件全体の首謀者と位置づけられながらも、上村と同じ範囲の殺人責任を負ったわけではない。
上村の裁判では、元会社社長の射殺まで有罪となった
上村の裁判では元会社社長の死亡について異なる結論が出た。2019年3月15日、神戸地裁姫路支部は、上村自身が拳銃で社長を射殺したと認定するなど、一連の事件で3人の死亡に刑事責任を負うと判断した。検察の求刑どおり死刑を言い渡し、上村側は即日控訴した。
2021年5月19日、大阪高裁は上村の控訴を棄却した。事実認定と量刑はいずれも維持され、争いは最高裁へ移る。ここでも「陳が首謀者なのに上村だけ死刑なのは不均衡ではないか」という量刑上の問題が焦点の一つとなった。
最高裁は、上村を「実行役の中では中核的」と評価した
2023年7月3日、最高裁第二小法廷は上村の上告を棄却した。判決は、各事件の計画を立てて上村らに実行させた首謀者は陳だと明示する。そのうえで、上村は陳の計画に沿う準備や他の共犯者への指示を中心となって行い、殺人の実行や遺体の焼却処分も専ら担ったと認定した。
最高裁は、上村を陳の指示の下で動く実行役の「中核的な存在」と位置づけ、役割は重要かつ不可欠だったとした。首謀者が別にいることは上村に有利な事情として考慮されたが、それを踏まえても刑事責任は極めて重大で、死刑を回避する理由にはならないと結論づけた。
準備、実行、遺体処分まで担ったことが上村の役割評価を重くした
上村の関与は、現場で指示された行為だけに限られていない。最高裁判決は、各事件で必要な準備を進め、他の共犯者へ指示し、自ら殺害を実行したことを認定している。元会社社長と57歳男性の遺体については、焼却処分も上村が専ら担ったとされた。
37歳男性の事件では、最初の拉致に失敗して逃げられた後、再度襲う前に焼却炉などを準備していた。殺害後の発覚防止まで見越した準備は、犯行が場当たり的なものではなかったことを示す。最高裁が上村を実行役の中核としたのは、死亡結果だけでなく、事件を成立させる複数の段階に深く関与していたためだった。
「主犯は無期、実行犯は死刑」という結果だけでは説明できない
二人の刑だけを比べると、首謀者とされた陳が無期懲役、指示を受けた上村が死刑となり、役割と刑の重さが逆転したように見える。しかし両裁判では、元会社社長殺害に対する認定が一致していない。陳はこの殺人について無罪、上村は自ら射殺したとして有罪になった。
さらに上村については、2件の殺人を直接実行し、監禁死の事件でも準備・実行に深く関わり、遺体処分も担ったことが死刑判断の土台になった。共犯事件の量刑は「主犯」「実行役」という呼び方だけでは決まらない。誰について、どの犯罪事実が、どの程度の役割として認定されたかで結論が変わる。
2023年7月、上村の死刑が確定した
最高裁の上告棄却によって上村の死刑は確定した。判決は、別々の機会に2人を殺害し、さらに別の監禁行為で1人を死亡させ、合計3人の生命を奪った結果を重大と評価した。被害者側に特段の落ち度がないことも量刑理由に挙げられている。
姫路の一連の事件は、遺体が見つからない死亡事件をどの証拠で認定するか、複数の共犯者の責任をどう分けるか、首謀者と実行役の量刑をどう考えるかという複数の問題が重なった。最終的な結論は、陳が無期懲役、上村が死刑。ただし、その差を生んだのは単純な上下関係ではなく、裁判ごとに積み上げられた事実認定だった。
参考資料・出典
- 最高裁判所「令和3年(あ)第855号 殺人、生命身体加害略取、逮捕監禁致死、逮捕監禁被告事件」(2023年7月3日)
- 最高裁判所「岡村裁判官が関与した主要な裁判(令和5年)」
- サンテレビニュース「殺人と監禁死で無期懲役確定へ 最高裁が51歳被告の上告を棄却」(2022年10月14日)
- TKCローライブラリー「遺体なき殺人事件・最高裁令和5年7月3日判決」
- 読売新聞配信記事転載「男性3人殺害、実行役に死刑判決 地裁姫路支部」(2019年3月15日)
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